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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則及び愛知県耐震改修計画認定に関する要綱等の一部改正について

ページID:0079694 掲載日:2015年4月7日更新 印刷ページ表示

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)、同法施行令(平成7年政令第429号)及び同法施行規則(平成7年建設省令第28号)の一部改正(平成25年11月25日施行)に伴い、次の細則等を一部改正しました。

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成9年規則第4号)
  • 愛知県耐震改修計画認定に関する要綱
  • 愛知県耐震改修計画認定に関する要綱第3条に基づく専門機関の認定基準

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の一部改正

改正の内容

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)の一部改正の改正に伴い創設された「建築物の地震に対する安全性に係る認定(法第22条)」及び「区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(法第25条)」について、認定申請の際に添付する書類等を規定する。<新第7条、新第9条>
  2. 法の改正に伴い創設された「要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に関する報告(法第13条第1項)」、「基準適合認定建築物(法第22条の認定を受けた建築物)の地震に対する安全性に関する報告(法第24条第1項)」、「要耐震改修認定建築物(法第25条の認定を受けた建築物)の地震に対する安全性に関する報告(法第27条第4項)」及び「要緊急安全確認大規模建築物の地震に対する安全性に関する報告(法附則第3条第3項)」について、報告書の様式を規定する。<新第1条、新第8条、新第10条、新附則第2項>
  3. 法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)の改正に伴い、建築物の「耐震改修の計画の認定」又は「計画の変更の認定」について、認定申請又は変更認定申請の際に添付する書類等について規定を整備する。<新第3条、新第4条、第5条>
  4. その他所要の規定を整備する(条ずれ及び文言の整理)。<新第2条、新第6条、新第11条>

施行日

平成27年2月3日

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

愛知県耐震改修計画認定に関する要綱の一部改正

改正の内容

  1. 法の改正に伴い、現行の「耐震改修計画の認定(第17条)」のほかに、新たに「建築物の地震に対する安全性に係る認定(法第22条)」及び「区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(法第25条)」が追加されたため、要綱の名称を「愛知県耐震改修計画認定に関する要綱」から「愛知県耐震改修促進法に係る認定に関する要綱」に変更する。
  2. 「耐震改修計画の認定(第17条)」について、事前相談、認定申請に添付する図書を整理する。<新第2条第1項、新第4条第1項>
  3. 法改正に伴い追加された「建築物の地震に対する安全性に係る認定(法第22条)」及び「区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(法第25条)」について、
     ・ 事前相談に関する規定<新第2条第2項及び第3項>
     ・ 専門機関の評定に関する規定<新第3条第2項及び第3項>
     ・ 認定申請に関する規定<新第4条第2項及び第3項>
     ・ 取下げ届に関する規定<新第6条第2項及び第3項>
    を新たに設け、それに伴い必要となる様式を整備する。
  4. 専門機関に該当する者を規定する。<新第3条第5項>

施行日

平成27年2月3日

愛知県耐震改修促進法に係る認定に関する要綱

愛知県耐震改修計画認定に関する要綱第3条に基づく専門機関の認定基準の一部改正

改正の内容

  1. 愛知県耐震改修計画認定に関する要綱の名称変更に伴い、名称を「愛知県耐震改修計画認定に関する要綱第3条に基づく専門機関の認定基準」から「愛知県耐震改修促進法に係る認定に関する要綱第3条に基づく専門機関の認定基準」に変更する。
  2. 愛知県耐震改修計画認定に関する要綱の一部改正に伴い、引用条項、文言の整理を行う。

施行日

平成27年2月3日

愛知県耐震改修促進法に係る認定に関する要綱第3条に基づく専門機関の認定基準

問合せ

愛知県 建設部 建築局住宅計画課
防災まちづくりグループ
ダイヤルイン:052-954-6549
内線:2781,2783
E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp

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