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区画漁業に関する指示

ページID:0367959 掲載日:2023年9月5日更新 印刷ページ表示

愛知海区漁業調整委員会告示第8号

 区画漁業について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。

令和5年8月29日

愛知海区漁業調整委員会会長 山 下 三千男 

1 指示の内容

(1)漁業時期終了後は、漁業に使用した施設を速やかに撤去しなければならない。

(2)漁場縁辺部の主要箇所には、漁場標識灯を設置しなければならない。

2 指示の有効期間

  令和5年9月1日から令和6年8月31日まで