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平成26年度におけるダイオキシン類の環境調査及び事業者による測定の結果について

ページID:0109213 掲載日:2016年1月12日更新 印刷ページ表示

 愛知県は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年7月16日法律第105号。以下「法」という。)に基づき実施したダイオキシン類の環境調査及び事業者による測定結果等をとりまとめました。

 なお、環境調査については、愛知県、法に基づく4政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市)、14市町及び国土交通省中部地方整備局が実施したものです。

1 環境調査結果の概要(詳細は別添1)

 ダイオキシン類については、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として環境基準が定められています(参考)。


 愛知県、県内市町及び国土交通省では、ダイオキシン類による環境の汚染の状況を把握するために法第27条第1項及び第2項に基づき、 平成12年度から毎年、大気環境、水環境及び土壌環境のダイオキシン類濃度を調査しています。


 平成26年度に実施した大気環境(37地点)、水環境(公共用水域の水質(52地点)、底質(47地点)、地下水(16地点))及び土壌環境(24地点)について、すべての地点で環境基準を達成しました。
  
   参考 : ダイオキシン類に係る環境基準
     大 気 : 0.6 pg-TEQ/m3 以下      
     水 質 : 1 pg-TEQ/L 以下
     底 質 : 150 pg-TEQ/g以下    
     地下水 : 1 pg-TEQ/L 以下
     土 壌 : 1,000 pg-TEQ/g 以下
     ( ※ 大気、水質、地下水は年間平均値で評価します。)

表1 環境基準達成状況の推移

調査項目

環境基準達成地点数/調査地点数*

26年度

25年度

24年度

大気環境

37/37

36/36

37/37

水 環 境

公共用水域

水    質

52/52

51/52

51/53

底    質

47/47

48/48

48/48

水生生物(魚類)

(-/ 4)

(-/ 4)

(-/ 4)

地下水

16/16

18/18

18/18

土壌環境

24/24

23/23

24/24

(注)水生生物(魚類)の環境基準は設定されていない。

別添1 環境調査結果

2 発生源調査の結果(4政令市分を除く)

(1)行政検査の概要(詳細は別添2)

 愛知県は、法に基づき、大気基準適用施設及び水質基準適用事業場における排出基準の遵守状況を確認するとともに排出削減指導を行うため、排出ガス及び排出水について、ダイオキシン類の検査を実施しました。

 また、廃棄物焼却炉におけるばいじん、燃え殻及び廃棄物最終処分場における放流水、周縁地下水について、ダイオキシン類の検査を実施しました。

 

 平成26年度は、検査を行った施設等(排出ガス8施設、排出水6事業場、ばいじん及び燃え殻2施設、放流水2施設)のうち、ばいじん1施設を除いて、排出基準などに適合していました。

 なお、基準に不適合だったばいじん1施設については、事業者において改善対策を実施しました。

 周縁地下水については、検査を行ったすべての施設(一般廃棄物最終処分場1施設、産業廃棄物管理型最終処分場1施設)で参考値である地下水の環境基準の値(1pg-TEQ/L)に適合していました。

表2 行政検査結果の推移

検査項目

26年度

25年度

24年度

測定施設数

(基準不適合施設数)

測定施設数

(基準不適合施設数)

測定施設数

(基準不適合施設数)

排出ガス

8

( 0 )

8

( 0 )

8

( 0 )

排出水

6

( 0 )

7

( 0 )

7

( 0 )

ばいじん及び燃え殻

2

( 1 )

2

( 0 )

2

( 0 )

最終処分場

放流水

2

( 0 )

2

( 0 )

2

( 0 )

周縁地下水

2

( 0 )

2

( 0 )

2

( 0 )

(注)排出水については、事業場数を施設数欄に示す。

別添2 行政検査結果

(2)事業者による測定結果の概要(詳細は別添3)

 法に基づく大気基準適用施設(製鋼用電気炉、廃棄物焼却炉など)及び水質基準適用事業場(廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設など)の設置者は、法第28条第1項又は第2項に基づき毎年1回以上の排出ガス、排出水などの測定が義務付けられ、その結果を知事に報告する義務があります。


 平成26年度は、報告のあったすべての施設(排出ガス331施設、排出水26事業場、ばいじん及び燃え殻193施設)で排出基準又は処理基準などに適合していました。

表3 事業者による測定結果の推移

測定項目

26年度

25年度

24年度

報告済施設数

(基準不適合施設数)

未報告施設数

報告済施設数

(基準不適合施設数)

未報告施設数

報告済施設数

(基準不適合施設数)

未報告施設数

排出ガス

331

(0)

3(0)

316

(0)

2(2)

345

(0)

0(0)

排出水

26

(0)

0(0)

26

(0)

0(0)

28

(0)

0(0)

ばいじん及び燃え殻

193

(0)

2(0)

191

(1)

2(2)

207

(0)

0(0)

(注)1 排出水については、事業場数を施設数欄に示す。

   2 施設数は、各年度末の数を示す。(ただし、報告後廃止した施設も含む。)

   3 未報告施設数は、未報告施設のうち、年度途中に廃止した施設を除いた施設数を示す。

     また、括弧内の数字は各年度末に稼動している施設数を示す。

別添3 事業者による測定結果

(3)廃棄物最終処分場設置者による測定結果の概要(詳細は別添4)

 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の設置者は、法第25条第1項に基づき、1年に1回以上最終処分場の放流水及び周縁の地下水について、ダイオキシン類の測定が義務付けられています。愛知県では、これらの設置者が実施した測定結果について報告の徴収等を行いました。

 

 平成26年度は、放流水について報告のあったすべての施設(一般廃棄物最終処分場71施設、産業廃棄物管理型最終処分場32施設)で維持管理の基準に適合していました。

 周縁地下水については、報告のあったすべての施設(一般廃棄物最終処分場73施設、産業廃棄物管理型最終処分場33施設)で参考としている地下水の環境基準の値(1pg-TEQ/L)に適合していました。

表4 廃棄物最終処分場設置者測定結果の推移

測定項目

26年度

25年度

24年度

実施済施設数

(基準不適合施設数)

未実施施設数

実施済施設数

(基準不適合施設数)

未実施 施設数

実施済 施設数

(基準不適合施設数)

未実施 施設数

一廃(放流水)

71

( 0 )

0

73

( 0 )

0

72

( 0 )

0

一廃(周縁地下水)

73

( 0 )

0

74

( 0 )

0

74

( 1 )

0

産廃(放流水)

32

( 0 )

1

31

( 0 )

2

31

( 0 )

2

産廃(周縁地下水)

33

( 0 )

1

32

( 0 )

2

32

( 0 )

3

別添4 廃棄物最終処分場設置者による測定結果

3 今後の対応

 ダイオキシン類による汚染の状況を監視するため、法に基づき、引き続き環境調査を実施していきます。

 また、今後も事業場に対して立入検査を継続し、排出基準、ばいじん等の処理に係る基準及び環境基準の遵守状況の把握及び排出削減の指導を行うとともに、未報告の施設については、早急に測定・報告を実施するよう指導を行っていきます。

問合せ

愛知県環境部環境活動推進課
環境リスク対策グループ
電話:052-954-6212
E-mail:kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp
 

愛知県環境部資源循環推進課・廃棄物監視指導室  
一般廃棄物グループ
電話:052-954-6234
監視グループ
電話:052-954-6238
E-mail:junkan@pref.aichi.lg.jp

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