ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類からさがす > 健康・福祉 > 健康・医療 > 健康管理 > 医療措置協定について

本文

医療措置協定について

ページID:7180728 掲載日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示

1 背景

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症(新興感染症)の発生及びまん延に備えるため、2022年12月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)が改正され、2024年4月1日までに順次施行されました。

 改正感染症法では、国、都道府県及び関係機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、情報基盤の整備等の措置を講ずることを目的に、都道府県と医療機関等及び病原体等の検査を行っている機関等との間に協定を締結することが規定されました。​

2 医療措置協定に係る協議の進捗状況について

 2023年7月~8月にかけて、愛知県内の全ての病院、診療所(指定訪問看護事業所を含む)、薬局に対して医療措置協定の締結に向けた協議のための事前調査を実施しました。
 現在、事前調査において回答いただいた結果に基づく協定書初回案の送付を順次進めています。

 医療措置協定の締結までの手順やQ&Aについては、以下のマニュアルを御覧ください(初回案を送付する際に、同様の御案内をお送りします。院内での説明時等に御活用ください。)

  医療措置協定の締結に向けた協議について [PDFファイル/1.25MB]

 なお、御自身の医療機関が事前調査に回答しているかお知りになりたい場合には、5 問合せ先に記載のメールアドレス宛てに御照会ください。
  ※電話での問合せは受け付けません。
  ※調査期間終了後に御回答いただいている場合には、回答の確認に時間を要しますので、予めご了承ください。

(1) 2024年2月末までに事前調査に御回答いただいた医療機関様

 病院、診療所(訪問看護事業所を除く)、薬局の皆様:事前調査時に記載いただいたメールアドレス宛てに協定書初回案の送付しております。

 届いていない場合には、(3)の調査回答ページから再度御回答いただきますようお願いします。

※協議の結果、協定の締結を了承いただき承諾書を送付いただいた医療機関様におかれましては、2024年4月以降に準備ができ次第協定の締結(協定書最終版PDFをメールにて送付)及び第一種/第二種協定指定医療機関の指定(郵送にて指定書を送付)を行います。 

 訪問看護事業所の皆様:数日中に事前調査時に記載いただいたメールアドレス宛てに協定書初回案の送付いたしますので、しばらくお待ちください。

(2) 2024年3月以降に事前調査に御回答いただいた医療機関様

 御回答いただいた分についても内容は把握できておりますので、(1)の医療機関と同様の流れで順次御案内いたします。

(3) 事前調査に回答していないが、協定締結を希望される医療機関様

 以下のURLから御回答をお願いします。また、調査回答後、「調査フォームに回答した旨、医療機関の住所、医療機関名、病院・診療所・薬局・訪問看護事業所の別」について御記載いただき、5 問合せ先に記載のメールアドレス宛てに御連絡ください。

 回答後は、(1)、(2)の医療機関と同様の流れで順次御案内いたします。

 1 病院・診療所用

  手続き名:感染症法の協定締結に係る意向調査
  調査回答ページ

 2 指定訪問看護事業所用

  手続き名:【訪問看護事業所向け】感染症法の協定締結に係る意向調査
  調査回答ページ

 3 薬局用

  手続き名:【薬局向け】感染症法の協定締結に係る意向調査
  調査回答ページ

【主な調査の内容】
 改正感染症法に基づく協定締結の意向
  流行初期(発生公表後3か月以内)・流行初期期間経過後(発生公表後6か月以内)における以下の項目
 ※指定訪問看護事業所及び薬局は以下のうち3及び6のみ

  1. 確保可能な病床の見込数(重症者用の病床数、特別な配慮が必要な患者用の病床数(内数))
  2. 発熱外来として対応可能な患者数及び自院にてPCR検査が可能な検査件数(かかりつけ患者以外の受入可否、小児の受入可否)
  3. 自宅療養者等(自宅、宿泊療養者、高齢者施設等)への医療提供の可否
  4. 後方支援の対応可否
  5. 人材派遣対応可能人数(医師、看護師等)
  6. 個人防護具の備蓄予定数

【調査の手法】  
  あいち 電子申請・届出システム

 ★あいち 電子申請・届出システムのよくある質問

  Q 利用者登録が必要ですか。 
  A 不要です。
  Q ログインしようとしたらエラーが出る、ID,パスワードが分からなくなりました。
  A 「利用者登録せずに申し込む」をクリックしてください。
  Q あいち 電子申請・届出システムのトップページから、どこを選べばよいですか。
  A 「感染症法」で絞り込み検索し、今回の回答ページを見つけてください。 

3 愛知県の流行初期医療確保措置の基準について

 改正感染症法第36条の9における流行初期医療確保措置に係る基準については、感染症法施行規則第19条の7の基準を参酌して都道府県知事が定めるものとされています。
 愛知県の流行初期医療確保措置の基準は以下のとおりです(令和6年4月1日施行)。
   流行初期医療確保措置の基準 [PDFファイル/147KB]  

 ※協定書においては、第5条第2項に基準について記載されています。

4 協定締結済み医療機関の公表について

 協定を締結した医療機関については、感染症法第36条の3に基づき公表します。

 現在、令和6年3月29日金曜日までに承諾が得られた医療機関について、令和6年5月2日木曜日に公表する予定です。

 その後、順次承諾が得られた医療機関を公表します。

5 問合せ先

愛知県保健医療局感染症対策課
 FAX:052-954-7430
 メールアドレス:iryoukyoutei@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)