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新型コロナウイルス感染症に係る公費負担について

ページID:0483861 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担について

5類移行前(2023年5月7日以前)


(1)入院医療費 


◆概要、患者における手続き等
 2023年4月30日以前に入院された方は以下を参照してください。
 ⇒新型コロナウイルス感染症入院医療費の公費負担について …別リンクへ移動します。

◆医療機関における手続き
・愛知県では、当該医療費に関する審査及び支払事務を、審査支払機関に委託しております。
・公費負担者番号(両方または該当するもの)及び受給者番号により、審査支払機関に請求してください。

◆公費負担者等番号
・公費負担者番号(8桁) 「管轄保健所の番号」
・受 給 者 番 号  (7桁) 「県が別途通知する番号」


(2)外来医療費


◆概要
 
新型コロナウイルス感染症に係る医療のうち、保険給付(健康保険等が負担する医療費)後のなお残る自己負担分に相当する金額については、県が補助します。

【対象となる医療】

  1. 宿泊療養又は自宅療養の対象となった方が受けた医療であること
  2. 宿泊療養又は自宅療養を受けている期間に受けた医療であること
    ※療養の認定前や解除後に実施した医療は対象外
  3. 新型コロナウイルス感染症に係る医療であること
    ※新型コロナウイルス感染症に関するものではない医療や感染症に感染していなかったとしても実施されたであろう医療は対象外(療養期間中の転倒等による外傷、持病等の診療・投薬等)

◆患者における手続き
・医療機関の請求に基づき、愛知県が医療機関に支払うため、公費の適用にあたり申請手続きは不要です。

◆医療機関、薬局における手続き
(1)入院医療費同様

◆公費負担者等番号
・公費負担者番号(8桁)「 28230605(外来医療費用)」
・受 給 者 番 号  (7桁)「 9999996(統一番号)」


(3)経過措置(2023年5月1日から2023年5月7日まで)


 経過措置期間においては入院医療費の患者手続き、公費負担者等番号の取扱いのみが変更となります。その他入院医療費や外来医療費の取扱いについては変更ありません。

<患者向け>
◆入院医療費の患者における手続き
 ・医療機関の請求に基づき、愛知県が医療機関に支払うため、公費の適用にあたり申請手続きは不要です。

<自治体、医療機関向け>
 ・5類移行に伴う入院医療費公費支援取扱い [PDFファイル/293KB]

 ・公費負担者等番号一覧 [PDFファイル/373KB]

​5類移行後(2023年5月8日から2023年9月30日まで)

 2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上、5類感染症に位置づけされました。5類移行による急激な負担軽減を回避するため、一部の医療費の公費支援を一定期間継続します。


(1)治療薬の公費支援


◆概 要
 5類感染症への位置づけ変更後(5月8日以降)に新型コロナウイルス感染症の患者が治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費について、全額が公費支援の対象となります。
 なお、当該薬剤を処方する際の手技料等​は支援対象には含まれません。

治療薬関係_対象対象外

◆患者における手続き
・医療機関の請求に基づき、愛知県が医療機関に支払うため、公費の適用にあたり申請手続きは不要です。
・入院の場合、入院期間中に医療機関に対して患者の所得区分が分かる情報を提供する必要があります。

◆医療機関、薬局における手続き
・愛知県では、当該医療費に関する審査及び支払事務を、審査支払機関に委託しております。
・公費負担者番号(両方または該当するもの)及び受給者番号により、審査支払機関に請求してください。 

◆公費支援に係る患者自己負担額
 なし
※新型コロナウイルス感染症の治療薬以外の薬剤、処方せん料、調剤料、処方料は自己負担が生じます。

◆公費負担者等番号
・公費負担者番号(8桁)「 28230803(治療薬:全額補助)」
・受 給 者 番 号  (7桁)「 9999996(統一番号)」


(2)入院医療費の公費支援

◆概 要
 5類感染症への位置づけ変更後(5月8日以降)に新型コロナウイルス感染症の治療のために入院した場合、医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額から原則2万円(※)を減額した額が「自己負担額の上限」となるよう、公費にて負担します。
 なお、高額療養費制度の自己負担限度額が2万円に満たない場合にはその額が減額されます。
​※高額療養費制度の医療費比例額の有無(年齢や所得)により、減額する額が異なります。​

◆患者における手続き
 (1)治療薬の公費支援と同様

◆医療機関における手続き
 (1)治療薬の公費支援と同様

◆減額後の自己負担額限度額
 減額措置後の自己負担額は、次の表のとおり。減額措置は高額療養費制度の自己負担限度額に医療費比例額が含まれない場合は2万円を減額することとし、医療費比例額が含まれる場合は、当該医療費比例額に 1万円を加えた額を減額する。​

70歳未満高額療養費自己負担限度額(~9月30日) 70歳以上高額療養費自己負担限度額(~9月30日)

【高額療養費制度について】
 お問い合わせ先は、加入されている保険者により異なります。お持ちの被保険者証(健康保険証など)で、保険者名をご確認下さい。

  1. 「○○健康保険組合」「全国健康保険協会」「○○共済組合」の場合 →記載されている保険者
  2. 「○○国民健康保険組合」の場合 →記載されている国民健康保険組合
  3. 「市区町村名」の場合 →記載されている市区町村の国民健康保険の窓口
  4. 「○○後期高齢者医療広域連合」の場合 →記載されている後期高齢者医療広域連合

(参考)高額療養費制度の詳細は以下リンクをご確認ください。
   ⇒高額療養費制度を利用される皆様へ・・・厚生労働省の事務連絡リンクページへ移動します​。

◆公費負担者等番号
 ・公費負担者番号(8桁)「 28230704(入院診療:一部補助)」
 ・受 給 者 番 号  (7桁)「 9999996(統一番号)」

<参考資料>
項 目 内 容
事務連絡

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(抜粋版) [PDFファイル/309KB]

(参考)3.17国事務連絡「位置づけの変更に伴う 医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(本体)」・・・厚生労働省の事務連絡リンクページへ移動します。

 

5類移行後(2023年10月1日から2024年3月31日まで)

 新型コロナウイルス感染症の治療薬や入院医療費の自己負担分に係る公費支援については、他の疾病との公平性を考慮しつつ患者の急激な負担増が生じないように継続しておりましたが、2024年3月31日をもちまして終了しました。なお、2024年4月以降は他の疾病と同様、医療保険の負担割合に応じた通常の自己負担となります。

(参考)2023年9月30日以前との比較表を作成しましたので参考にしてください。

2023年10月1日以降の治療薬及び入院医療費における公費支援整理表 [PDFファイル/504KB]


(1)治療薬の公費支援


◆概 要
 10月1日以降に新型コロナウイルス感染症の患者が治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費について、一部が公費支援の対象となり、医療費の自己負担割合に応じて自己負担があります
 なお、当該薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれません。

治療薬関係_対象対象外

◆患者における手続き
・医療機関の請求に基づき、愛知県が医療機関に支払うため、公費の適用にあたり申請手続きは不要です。
・入院の場合、入院期間中に医療機関に対して患者の所得区分が分かる情報を提供する必要があります。​

◆医療機関、薬局における手続き
・愛知県では、当該医療費に関する審査及び支払事務を、審査支払機関に委託しております。
・公費負担者番号(両方または該当するもの)及び受給者番号により、審査支払機関に請求してください。 

◆公費支援に係る自己負担額
 1回の治療当たり、医療費の自己負担割合に応じて自己負担があります。

自己負担割合

◆公費負担者等番号
・公費負担者番号(8桁)「 28230803(治療薬:一部補助)」
・受 給 者 番 号  (7桁)「 9999996(統一番号)」


(2)入院医療費の公費支援


◆概 要
 10月1日以降に新型コロナウイルス感染症の治療のために入院した場合、医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額から原則1万円(※)を減額した額が「自己負担額の上限」となるよう、公費にて負担します。
 なお、高額療養費制度の自己負担限度額が1万円に満たない場合にはその額が減額されます。
 ※高額療養費制度の医療費比例額の有無により、減額する額が異なります。​​

◆患者における手続き
 (1)治療薬の公費支援同様

◆医療機関における手続き
 (1)治療薬の公費支援同様

◆減額後の自己負担額限度額
 減額措置後の自己負担額は、次の表のとおり。減額措置は高額療養費制度の自己負担限度額に医療費比例額が含まれない場合は1万円を減額することとし、医療費比例額が含まれる場合は、当該医療費比例額に 5,000 円を加えた額を減額します。

70歳未満高額療養費自己負担限度額(10月1日~) 70歳以上高額療養費自己負担限度額(10月1日~)

【高額療養費制度について】
 お問い合わせ先は、加入されている保険者により異なります。お持ちの被保険者証(健康保険証など)で、保険者名をご確認下さい。

  1. 「○○健康保険組合」「全国健康保険協会」「○○共済組合」の場合 →記載されている保険者
  2. 「○○国民健康保険組合」の場合 →記載されている国民健康保険組合
  3. 「市区町村名」の場合 →記載されている市区町村の国民健康保険の窓口
  4. 「○○後期高齢者医療広域連合」の場合 →記載されている後期高齢者医療広域連合

(参考)高額療養費制度の詳細は以下リンクをご確認ください。
   ⇒高額療養費制度を利用される皆様へ・・・厚生労働省の事務連絡リンクページへ移動します。

◆公費負担者等番号
  ・公費負担者番号(8桁)「 28230704(入院診療:一部補助) 】
  ・受 給 者 番 号  (7桁)「 9999996(統一番号)」

<参考資料(令和6年3月31日まで)>
項 目 内 容
よくある
質問
10月以降の入院医療費、治療薬の公費支援に係るQ&A [Excelファイル/15KB]
事務連絡

令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(抜粋版) [PDFファイル/319KB]

(参考)9.15国事務連絡「令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(本体)」・・・厚生労働省の事務連絡リンクページへ移動します。

周 知

令和5年10月以降の公費支援に関するリーフレットについて(周知) [PDFファイル/151KB]

「令和5年10月以降の公費支援に関するリーフレット」 [PDFファイル/101KB]

 

<参考資料(令和6年4月1日以降)>
項目 内容
事務連絡

新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費負担等について [PDFファイル/130KB]

(参考)3.5国事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について(本体)」・・・厚生労働省の事務連絡リンクページへ移動します。​

周 知

新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の公費支援に関するリーフレットについて [PDFファイル/106KB]

「令和6年4月以降の公費支援に関するリーフレット」 [PDFファイル/359KB]

 

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