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河川の不法係留船対策について

ページID:0082857 掲載日:2015年5月15日更新 印刷ページ表示

河川の不法係留船対策について

 河川法施行令が改正され、河川区域内に船舶等を放置等した者への罰則の規定が設けられたことから、二級河川日長川について、平成27年5月15日に船舶を放置等禁止物件として指定し、愛知県公報で告示し罰則適用の対象としました。同年6月1日から施行します。

河川法施行令の改正の概要

・ 追加された禁止行為:船舶その他の河川管理者が指定したものを捨て、又は放置すること

・  罰則:3月以下の懲役又は20万円以下の罰金

指定した河川など

・ 指定した河川:二級河川日長川水系日長川

 同河川については、平成19年に下流部の一部(参宮橋下流)を重点的撤去区域に指定して不法係留の解消に努め、平成21年には2度の簡易代執行を実施し、さらに平成25年には重点的撤去区域を延長(新栄橋上流端より下流)し、平成26年に簡易代執行を経て不法係留を解消しており、再発防止のため指定することとしたものです。

・ 指定した物件:船舶

 

今後の取組

・ 不法係留を行った者に対しては、係留保管施設(公的係留保管施設や民間マリーナ)への移動を指導し、放置等の禁止の指定のなされた河川にあっては、再三の撤去指導に何ら応じない悪質な船舶放置者に対しては、警察に取締要請を行っていきます。

問合せ

愛知県 建設部 河川課

E-mail: kasen@pref.aichi.lg.jp