ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 河川課 > 愛知県海岸協力団体を募集します

本文

愛知県海岸協力団体を募集します

ページID:0322214 掲載日:2021年1月8日更新 印刷ページ表示

海岸協力団体の申請について

申請資格

 海岸協力団体の指定の申請を行うことができる者は、法人又は海岸法施行規則(昭和31年農林・運輸・建設省令第1号)第7条の3に規定する団体(以下「法人等」という。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するものとします。

1.  代表者が定まっていること。
2.  事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該法人等の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有していること。
3.  適切な経理事務及び会計処理が行われていること。
4.  法人等の構成員(役員を含む。)が5名以上いること。
5.  申請時点において、法人等の設立後5年以上(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定に基づく認証を受けた法人にあっては、当該認証を受ける前の活動期間を含む。)が経過していること。
6.  宗教活動又は政治活動を活動目的としていないこと。
7.  暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
8.  直近1年間の税を滞納していないこと。
9.  公序良俗に反するなど著しく不誠実な行為を行っていると認められないこと。
10. 海岸協力団体の指定を受けた場合に、海岸協力団体としての活動以外では、海岸協力団体と称して活動を行わないことを誓約できること。

 

申請書類

1.海岸協力団体の指定を受けるために申請を行う法人等は、別紙「様式第1号」に、以下に掲げる書類を添えて提出してください。

(1)法人等の規約その他これに準ずるもの及び会員名簿その他の法人等の構成員の数が記載されているもの

(2)活動実績報告書(おおむね5年間) (様式第1-2号)

(3)活動実施計画書(最長5年間) (様式第1-3号)

(4)法人等の監査報告書又は収支計算書 (様式自由)

(5)法人等の納税証明書(課税対象団体である場合に限る)(様式自由)

(6)前項「3.申請資格」における6~10の要件を満たすことを証する誓約書(様式第1-4号)

(7)その他海岸管理者が必要と認める書類

2.申請にあたっての留意事項

(1)提出部数は2部となります。

(2)提出された書類は返却しません。

(3)申請に要する一切の費用は、申請者の負担とします。

(4)提出された書類は、本審査以外の目的には使用しません。

3.提出先

 別紙「愛知県海岸協力団体 申請先一覧表」の中から最寄りの地方機関へ申請書類を持参あるいは郵送等により提出してください。ただし、受付時間は土曜日曜祝日及び年末年始を除く、午前9時から午後5時までとします。

(4)募集要領・様式
○申請にあたっては「愛知県海岸協力団体募集要領」をご確認のうえよろしくお願いします。
○申請書は次の様式をダウンロードして作成して下さい。

結果の通知

(1)海岸協力団体の指定を受けることになる法人等に対しては、海岸協力団体指定証(様式2)を発行します。また、指定証記載事項は愛知県河川課WEBページで公示します。

(2)上記海岸協力団体指定証には、法人等の名称、活動を行う区域、指定番号、指定期間を明記し、業務を行う区域を明示した指定区域図を添付します。

(3)指定期間は、活動計画書に記載された年数とします。

(4)指定証は、申請者が主に活動する海岸を管理する地方機関を経由して発行しますので、申請を行った地方機関とは異なることがあります。

(5)海岸協力団体の指定を受けることができない法人等に対しては、その理由を付した海岸協力団体非指定通知書(様式3)により通知します。

海岸協力団体指定後の留意事項

 (1)海岸協力団体の指定を受けた団体は、活動実施計画書に基づき、海岸協力団体の活動を適正かつ確実に実施していただきます。

(2)海岸協力団体の指定を受けた団体は、毎年4月末までに地方機関へ活動状況報告書(任意様式)を提出してください。また、上記以外にも海岸管理者から活動状況について確認をする場合があります。

(3)海岸協力団体の指定を受けた団体が、活動実施計画書を変更しようとするときは速やかに海岸管理者へ変更の内容を明らかにした(変更箇所を朱書き)活動実施計画書(様式1-3)を提出してください。変更は、活動実施計画書の内容について審査を行ったうえで認めるものとします。

(4)海岸協力団体の指定を受けた団体は、海岸協力団体指定証(様式2)に記載された指定期間終了の3か月前までに、次の計画期間(最長5年間)の活動実施計画書を提出すれば、指定期間の更新をすることができます。

(5)海岸協力団体の指定内容(法人等の所在地・名称・代表者氏名等)に変更が生じた場合は指定内容変更届(様式4)を、団体の解散などにより指定を取り消す必要が生じた場合は海岸協力団体取消届(様式5)を速やかに提出してください。

(6)海岸協力団体の指定以降の書類の提出先は、指定証の交付を受けた地方機関とし、書類の提出部数は2部とします。

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)