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建築基準法における石綿規制について

ページID:0492144 掲載日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

吹付けアスベスト等に関する調査へのご協力をお願いします

愛知県では、民間建築物を対象として、建築物所有者又は管理者の方に、現在の吹付けアスベスト等の使用状況のアンケート調査を行っています。
対象の方には郵送で調査票をお送りしていますが、メールでご回答いただく場合は、下記の様式をご利用ください。

調査票様式

石綿を添加した建築材料の使用禁止(建築基準法第28条の2、H18.9.29国土交通省告示第1172号)

建築基準法では、吹付け石綿及び吹付けロックウール(当該建築材料の重量の0.1%を超える石綿含有のもの)について、平成18年10月1日以降、使用が禁止されています。

増改築時の除去等の義務付け(建築基準法第86条の7、施行令第137条の4の3)

増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合は、既設部分に使用されている吹付けアスベスト等の除去をする必要があります。

アスベスト(石綿)に関する情報

水大気環境課ホームページ
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