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愛知県の中間検査(令和3年4月1日施行)

ページID:0326094 掲載日:2021年2月19日更新 印刷ページ表示

愛知県の中間検査内容

建築基準法第7条の3第1項第二号に基づく愛知県の中間検査の指定については以下のとおりです。

 

1 検査対象区域

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市を除く愛知県全域

(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市の取扱いについては、各特定行政庁にお問合せください。)

2 対象建築物

中間検査の対象になるのは、次の1.及び2.に掲げる建築物で新築するものです。

  1. 住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
  2. 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途(共同住宅を除く。)に供する特殊建築物で、階数が3以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

※ 1.及び2.以外に法第7条の3第1項第一号による共同住宅は中間検査が必要です。

※ 住宅とは「戸建て住宅」「長屋」「兼用住宅」をいう。

 

 

3 適用除外

次のものは適用対象外となります。

  • 法第7条の3第1項第一号に掲げる工程に該当する工程を含む工事に係る建築物
  • 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(建築基準法施行令第136条の2の11第一号に掲げるものに限る。)を有する住宅又は共同住宅
  • 法第85条の規定の適用を受ける建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条第1項の規定により建設住宅性能評価の申請をした者の当該申請に係る建築物
  • 建築主が国、地方公共団体又は法令の規定により法第18条(他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定について国若しくは国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされる者である建築物

 

4 特定工程等

建築物の構造及び用途によって、下表のようになっています。

なお、特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとします。

中間検査対象建築物の特定工程及び特定工程後の工程
主要な構造 特定工程 特定工程後の工程
ア 木造(オに係るものを除く。) 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁)の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事
イ 鉄骨造(オに係るものを除く。) 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
ウ 鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く。) 鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)工事 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
エ 鉄骨鉄筋コンクリート造(オに係るものを除く。) 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事
オ 工場生産による一体型又は組立式のもの 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事

 

注意事項

申請した建築物が中間検査の対象になる場合は、以下の点に注意してください。

  1. 木造の建築物の場合は、「壁量計算表」を確認申請書に添付してください。
  2. 確認後に設計変更があった場合は、計画変更調書を提出して、計画変更確認申請の要・不要について中間検査の申請前に担当者と協議してください。
  3. 中間検査申請書の第四面「工事監理の状況」は、法第7条の5の適用を受けず、かつ、建築士法第3条から第3条の3までの規定に含まれないものは記入不要となっているが、中間検査の対象となる建築物については、これにかかわらず記入してください。(完了検査申請書の第四面は規則どおり記入不要)
  4. 中間検査の現場において、建築主と工事監理者との工事監理契約に関する書面を提示すること。また、原則として現場に工事監理者が立ち会いをしてください。ただし、工事監理の資格を要しない建築物で工事監理者が定められていない場合は、工事施工者又は建築主が立ち会いをしてください。
  5. 2 対象建築物 2.に該当する建築物については、次の試験等の結果を第四面「工事監理の状況」欄に必ず記載するとともに、現場立会者が現場で提出又は提示してください。

<コンクリート>配合報告、スランプ試験、空気量試験、圧縮強度試験結果、塩化物含有量試験結果、アルカリ骨材反応試験

<鉄筋>ミルシート、ガス圧接継手の引張試験

<鉄骨>鉄骨工事施工状況報告、第三者検査の場合はその契約書、ミルシート、溶接部の超音波探傷検査結果

<杭>載荷試験又は杭耐力試験

 

検査窓口

建築物の中間検査・完了検査は、次の窓口で行っています。建築物が建築される場所や規模などによって、検査機関が異なりますのでご注意ください。(特定行政庁・限定特定行政庁及び指定確認検査機関に申請される場合は、各機関に直接お問合せください)

また、愛知県が審査を行う物件の申請書類については、建築物が所在する市町村を経由することとなっていますので、各市町村窓口に提出してください。

 

愛知県の中間・完了検査窓口
機関名 対象地区 電話番号
尾張建設事務所建築課 瀬戸市*、小牧市*、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、清須市、北名古屋市、東郷町、豊山町、犬山市、江南市*、稲沢市*、岩倉市、扶桑町、大口町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、蟹江町、大治町、飛島村 052-961-1845
知多建設事務所建築課 半田市*、常滑市、東海市*、大府市*、知多市、阿久比町、武豊町、東浦町、南知多町、美浜町 0569-21-3316
西三河建設事務所建築課 西尾市*、幸田町、碧南市、刈谷市*、安城市*、知立市、高浜市、みよし市 0564-27-2735
東三河建設事務所建築課 新城市、設楽町、東栄町、豊根村、豊川市*、蒲郡市、田原市 0532-52-1315

* 限定特定行政庁が確認する建築物・工作物(令第148条各号に掲げるもの)は除きます。