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多人数の居住実態がありながら防火関係規定等の建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報提供について

ページID:0492097 掲載日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

多人数の居住実態がありながら防火関係規定等の建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報の収集へのご協力をお願いします

多人数の居住実態がありながらオフィス等の用途に供している建築物であると称して、建築基準法の防火関係規定等などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)が確認されています。
こうした建築物は、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている場合や窓がないといった建築基準法に違反している場合があり、火災の際、人命に影響があると考えられます。
つきましては、愛知県では、国土交通省住宅局建築指導課からの通知(平成25年6月10日付け国住指657号)を受け、違法性のある建築物の情報提供を受付けますのでご協力をお願いします。
○違反が疑われる建築物の例
・木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を一人一人がようやく寝起き出来る程度の広さの部屋に区切って人が住んでいる。
・戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きしている。
※情報提供にあたっての注意事項
・本情報は、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的とした調査です。
・各項目の記入は、分かる範囲で記入して下さい(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合等、受付できないことがあります)。
・受付した情報をもとに、事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
・個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。
・通報者の情報欄に氏名、連絡先(電話番号、mail アドレス)の記入欄がありますが、これは受付した情報の確認が必要になった場合に利用させて頂くものです。これらの情報は、ご本人同意を得ずに他の目的に利用することはありません。

情報提供様式

情報受付窓口

メールアドレス  kenchikushido@pref.aichi.lg.jp
FAX     052-951-0840
※メールにて情報提供頂く場合は、件名に【建築物安全安心G宛】と記入してください。

参考資料(外部リンク)

国土交通省報道発表資料 (平成25年6月10日)
国土交通省ホームページにおける情報受付窓口
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