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違法設置エレベーターに係る情報提供について

ページID:0492126 掲載日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

違法設置エレベーターに係る情報の収集へのご協力をお願いします

違法設置昇降機対策については、国土交通省住宅局建築指導課からの通知(平成22年1月27日付け国住指第3968号)により、違法に設置された昇降機の情報を収集していますが、依然として未把握の昇降機が多数存在していると考えられます。
 昇降機については、建築基準法が適用され、建築確認申請等の手続きが必要となります。
 建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置された昇降機(違法設置エレベーター)においては、人身事故が多数発生しており、是正や使用中止などの安全措置が求められます。
 つきましては、違法に設置された恐れのある昇降機について、情報提供をお願いします。
○違法に設置された恐れのある昇降機の例
・ 工場や倉庫に設置され、壁や戸の無いもの
・ 簡易リフト等と呼ばれるもの
※一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある部分から他の階又は他の部分へ移送・運搬するための設備は昇降機に該当します。
※情報提供にあたっての注意事項
・本情報は、違法設置エレベーターに係る情報収集を目的とした調査です。
・各項目の記入は、分かる範囲で記入して下さい(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合等、対応できないことがあります)。
・受付した情報をもとに、製造者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
・個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりませんのでご了承ください。
・通報者の情報欄に氏名、連絡先(電話番号、mail アドレス)の記入欄がありますが、これは受付した情報の確認が必要になった場合に利用させて頂くものです。これらの情報は、ご本人の同意を得ずに他の目的に利用することはありません。

情報提供様式

情報受付窓口

メールアドレス  kenchikushido@pref.aichi.lg.jp
FAX     052-951-0840
※メールにて情報提供頂く場合は、件名に【建築物安全安心G宛】と記入してください。

参考資料(外部リンク)

国土交通省ホームページにおける情報受付窓口
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