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あいち歯と口の健康づくり八〇二〇推進条例の改正について

ページID:0240138 掲載日:2023年4月7日更新 印刷ページ表示

条例制定及び改正の経緯

 歯と口の健康は、健康で質の高い生活を営む上で重要な役割を果たしています。生涯を通じた切れ目のない歯と口の健康づくりを一層推進していくことを目的として、平成25年2月県議会において議員提案により「あいち歯と口の健康づくり八〇二〇推進条例(平成25年愛知県条例第33号)」が制定され、平成25年3月29日に公布・施行されました。
 その後、歯と口の健康を取り巻く情勢の変化に伴い、令和5年2月県議会において「あいち歯と口の健康づくり八〇二〇推進条例の一部を改正する条例(令和5年愛知県条例第23号)」が可決され、令和5年3月22日より施行されることとなりました。

条例の主な内容

  • 目的、定義(第1条~第2条)
  • 歯と口の健康づくりに関する県の責務や市町村等の役割(第3条~第7条)
  • 基本的施策(第8条)
  • 基本計画(第9条)
  • 実態調査(第10条)
  • 8020運動等(第11条~第12条)

主な改正点

 健康寿命のさらなる延伸に向けて、本県の歯と口の健康づくりに対する取組の一層の推進のために県が講ずべき基本的施策として、主に以下の事項を加えました。

  • 高齢期におけるオーラルフレイルの予防を図るための施策
  • 糖尿病等の生活習慣病や全身合併症の予防・改善のための多職種連携体制の強化のための施策

※オーラルフレイルとは、適切な対応を怠ると心身の機能の低下をもたらすおそれがある口腔機能が虚弱な状態を指します。

条例の全文

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