本文
歯科技工所開設届一覧表を公開します
公開する歯科技工所
〇歯科技工士法第21条第1項に基づき、開設の届出がなされている歯科技工所
令和8(2026)年1月31日現在 歯科技工所開設届一覧
注1)掲載されていても、ご覧いただいた時点で廃業等している場合もあります。
注2)名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市の区域の歯科技工所は除きます。
歯科技工所を廃止した方へ
歯科技工所を廃止した場合は届出義務があります。届出をしないと、歯科技工士法違反になります。
開設者が死亡等により廃止した場合は、ご家族が届出してください。
様式やオンライン申請については下記のリンクをご確認ください。

