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議事概要(平成30年度第1回愛知県がん登録情報利用等審議会)

ページID:0221399 掲載日:2019年1月4日更新 印刷ページ表示

平成30年度第1回愛知県がん登録情報利用等審議会

とき

平成30年10月31日(水曜日) 午後2時から午後3時30分まで

ところ

愛知県自治センター 6階 第602会議室

出席者の氏名

 委員 6名  若井 建志 会長、遠藤 守 委員、久須本 かおり 委員、田那村 收 委員、直江 知樹 委員、森 絵里 委員
 事務局 保健医療局健康対策課長始め7名

傍聴者数

0名

審議の概要

(1)議題
【全国がん登録における情報の提供について】
(事務局)[資料1、2、3、4により、全国がんにおける情報の提供(「全国がん登録 情報の提供マニュアル」のポイントや模擬審査等)について説明]

(委員)「研究的利用」と「臨床的利用」の区分が難しいと思われる。
(事務局)国に、申請主体で判断するのか、目的で判断するのか聞いたところ、目的で判断するようにとのことであった。
(委員)途中で利用目的変わることがある。例えば、行政がデータを集めていて、そこで終わる場合と、集めてみたら報告しなければならないほど貴重なものになり、学会での発表や論文に書いたらとなるような場合があると思われるが、このような場合は如何か。
(事務局)その場合は、再申請が必要となる。最初の申請から、人事異動等による申請者の職名変更等、軽微なものは再申請しなくてよいが、研究自体の内容が変わってくると再申請をしてもらい、再度議論するという仕組みになっている。

【愛知県がん登録 情報の提供マニュアル(案)について】
(事務局)[資料5-1、5-2に基づき、「愛知県がん登録 情報の提供マニュアル(案)」について説明]

(委員)研究成果の公表前の確認で、USBや電子媒体を使ってやり取りをすると思われるが、情報が漏れてはいけないため、セキュリティが重要であると思われる。
(会長)念のため、研究者が公表前の確認のため、窓口組織に研究成果を出してくるときに、事前に情報のやり取りをする際のパスワードを事務局として用意しておくとよい。
(委員)また、大学等々で人の生命倫理に関する委員会というのを必ず設置するということになっており、大学において個人情報を含む可能性のあるデータを扱う場合には、そのような組織に審査をかけることが定着しているため、愛知県の方でも、研究者が個人情報を扱う際には必ずそのような委員会において審査しているというのを承知した上でチェックするとよい。
(委員)「愛知県がん登録情報の提供マニュアル(案)」について、第5条のところで、提供依頼申出者(法)というように出ているが、何の法律かというのが事務処理要領の中ではわからないため、直す必要がある。
(事務局)修正させていただく。
(会長)本日の審議事項である「愛知県がん登録情報の提供マニュアル(案)」について、修正が必要なのは、根拠法律を明記するという意見のみであるため、その部分に関して事務局で修正したものを私が確認してマニュアルを確定するということでよいか。
(一同)異議なし。

(2)その他
【平成31年1月以降の愛知県がん登録情報利用等審議会の運営について】
(事務局)[資料6により、平成31年1月以降の愛知県がん登録情報利用等審議会の運営(開催スケジュールや委員の追加など)について説明]

(委員)研究目的等の申請内容の審査となるため、追加する委員は2名が適任だと思われる。
(委員)審議会の上位委員会に報告する必要があるのではないか。
(事務局)上位委員会はないが、がん対策部会の中で報告を行う。