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小児慢性特定疾病医療費助成制度

ページID:0387345 掲載日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

お知らせ

マイナンバーカードを活用した医療受給者証情報のオンライン資格確認について

災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(小児慢性特定疾病医療費助成制度)

自己負担の新たな仕組みについて

 令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則として「特別の料金」のお支払いが必要です。(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、「特別の料金」は要りません。)

 「特別の料金」(先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当の料金)は、保険適用外のため、小児慢性特定疾病医療費助成の対象外となります。

 「特別の料金」の詳細等については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省ホームページ)

成長ホルモン治療認定基準の廃止について

 令和6年4月1日から、小児慢性特定疾病において成長ホルモン治療を行うための認定基準が廃止されました。

     ・小児慢性特定疾病の受給者証があれば、医師が治療に必要だと判断した場合には、成長ホルモ

 ン​​治療に係る医療費助成の対象となります。なお、医療費助成の対象となる成長ホルモン治療は​

 小児慢性特定疾病及びその合併症等に対する治療であって、保険適用されているものに限り​ま

 す。​​ 

 ・令和6年4月1日以降に医療費助成を申請する場合は、成長ホルモン治療用意見書は不要です。

 なお、令和6年3月31日以前に遡って成長ホルモン治療の医療費助成を申請する場合は、成長ホ

 ルモン​治療認定基準が確認できる内容を医療意見書に記載していただく必要があります。

  厚生労働省「小児慢性特定疾病で成長ホルモン治療を行う皆さまへ」 [PDFファイル/336KB]

 また、令和6年4月1日以降、受給者証については、「成長ホルモン治療の有無」の欄に記載に関わらず、成長ホルモン治療に係る医療費が助成対象となります。

       受給者証の読み替えについて [PDFファイル/150KB]

 

1 小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要について


2 指定小児慢性特定疾病医療機関について


3 指定小児慢性特定疾病医療機関の更新について


4 小児慢性特定疾病指定医について


5 小児慢性特定疾病指定医の更新について


6 愛知県小児慢性特定疾病指定医研修について


 

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