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消費者トラブル情報<あいちクリオ通信2022年1月号>エステティックサービスに関する消費者トラブル

ページID:0378307 掲載日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

2022年1月31日(月曜日)発表

-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信> 

 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、消費生活に関する様々な相談が寄せられています。

 この「-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>」では、消費者被害の未然防止を図ることを目的にその時々の具体的な相談事例を紹介し、消費者トラブルに対する注意を喚起しています。

1月号の概要

 

エステティックサービスに関する消費者トラブル

~成人になると増加傾向に!~

 

○ 民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が現行の20歳から18歳に引下げられます。

○ 成年に達すると保護者の同意がなくても自分の意思で様々な契約ができるようになりますが、これまで認められていた「未成年者取消権」が適用されなくなり、一旦契約すると未成年であることを理由に契約を取り消すことができなくなります。

〇 2021年度(4月~12月)に愛知県及び市町村の消費生活相談窓口に寄せられた、18歳から22歳の方の相談件数をみると、20歳の相談件数は18歳、19歳の約2倍と増加しており、21歳、22歳の相談件数も、18歳、19歳と比べると多くなっています。

〇 また、商品・サービス別では、20歳以上になると、エステティックサービスに関する相談が多くなり、特に、「契約内容をよく理解しないまま、業者からの勧誘を断り切れず契約を結んでしまった」という内容の相談が多数寄せられています。

 

【20歳から22歳の方からのエステティックサービスに関する相談事例】

〇 街で声をかけられアンケートに答えたところ、足のマッサージの無料体験を勧められ、後日、体験に行った。その場で上手に勧誘され、痩身エステ約18万円の契約をした。帰宅後、冷静になって考えると支払えそうにないと思ったので、クーリング・オフしたい。

〇 全身脱毛エステを契約している。契約期間は2年間、12回の施術で総額は約44万円。支払は毎月1万円でボーナス月は3万円とした。今までに1回施術を受けたが、支払を継続することが難しくなってきたため、中途解約を申し入れたところ、約14万円の解約料を請求された。直前キャンセルを行ったこともあるが、解約料が高額になる理由が分からない。支払いたくない。

 

【アドバイス】

〇 エステティックサービスの業者は、無料体験の機会を利用して、その場で契約をするよう求めてきます。契約に当たっては、サービスの必要性や支払い可能な金額であるか等、十分に検討してから契約するようにしましょう。

○ エステティックサービスは長期間にわたってサービスを受ける契約になります。事情が変わって通えなくなるなど、中途解約せざるを得ない状況になることも考えられるので、契約する前に中途解約の条件をよく確認するようにしましょう。

〇 契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるエステティックサービスは、特定商取引法における特定継続的役務提供に該当し、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフができます。

〇 また、クーリング・オフ期間が過ぎても中途解約できますが、特定商取引法で定められた解約料(「すでに提供されたサービスの対価」+「2万円を上限とする損害賠償額」)を支払う必要があります。「すでに提供されたサービスの対価」には期限に間に合わなかったキャンセル分も含まれます。

〇 不安や疑問に思った場合や、トラブルに遭った場合は、すぐに「消費者ホットライン☎188(いやや!)」に相談してください。

       


相談窓口


〇 消費者ホットライン ☎188(いやや!)

   身近な消費生活相談窓口につながります。

消費者トラブル情報-<あいちクリオ通信 2022年1月号> 

  あいちクリオ通信2022年1月号 [PDFファイル/324KB]

 

問合せ

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
消費生活相談・消費者教育グループ(消費生活相談窓口ではありません)
担当:寺澤、冨樫
電話:052-961-2111
内線:5031、5032
ダイヤルイン:052-954-6165
E-mail: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

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