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◆消費者注意情報◆「民事訴訟管理センター」からの架空請求はがきに注意しましょう!

ページID:0161825 掲載日:2017年5月2日更新 印刷ページ表示

◆消費者注意情報◆

「民事訴訟管理センター」からの架空請求はがきに注意しましょう!!


未納金があり、訴訟を開始する。給与、動産、不動産を差し押さえる。といった内容の「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」なるはがきが突然届き、裁判を取り下げるためには最終期日までに「民事訴訟管理センター」に電話するよう書かれている。どうしたらいいかと言う相談が、平成29年3月末から4月にかけて急増しています。

《相談事例》

  • 身に覚えのない「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書かれたはがきが届いた。訴訟番号が書かれ、取り下げ最終期日が近づいていたので、心配になって記載されていた相談窓口に連絡した。相手方からは「未納金があり裁判になるので、今から言う弁護士に相談せよ。」と言われ、教えられた弁護士に電話したところ、「裁判よりも和解したほうが良い。それには費用として今日中に20万円必要。これは後日、返金されるので、コンビニで20万円分のギフトカードを買うように。」との指示をされた。(相談者:50代 女性)

 

《アドバイス》

  • 訴訟を開始するといった身に覚えのないはがきが届いても無視してください。こうしたはがきは不特定多数に送りつける架空請求の手口であり、相手にする必要はありません。
  • はがきに記載された相談窓口に連絡しないでください。記載された番号に電話すると、ご自身の電話番号が知られてしまうとともに、さらに不安をあおって現金やギフトカードなどを請求されます。
  • それでも「不安だ」という場合は、まずは最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。

 


 参考リンク(独立行政法人国民生活センター)

  民事訴訟管理センター」からの架空請求ハガキは無視してください!

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相談窓口

〇 消費者ホットライン 188 (いやや!)

  お住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります。市町村の相談窓口が受付時間外の時などは、愛知県消費生活総合センターや国民生活センターにつながります。

〇 愛知県消費生活総合センター   052-962-0999(相談専用電話)

  受付時間 月~金 午前9時~午後4時30分

         土 ・ 日 午前9時~午後4時