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◆消費者注意情報◆大手通販会社をかたる架空請求に注意しましょう!

ページID:0178505 掲載日:2017年11月10日更新 印刷ページ表示

◆消費者注意情報◆

大手通販会社をかたる架空請求に注意しましょう!


 「アマゾン」や「アマゾンジャパン」、「アマゾンサポートセンター」、「アマゾン相談窓口」等の大手通販会社をかたる事業者から、「有料動画サイトの閲覧履歴がある。今日中に連絡ない場合は法的措置に移行する。」といったSMSやメールが届いたとの架空請求の相談が急増しています。4月から10月までの7か月で、昨年度1年間(38件)の30倍以上(1,431件)の相談が寄せられています。

 なお、本件については、平成29年6月20日、9月11日にも消費者注意情報を発信しましたが、その後も多数の相談が寄せられているため、改めてお知らせするものです。

 ※SMS(ショート・メッセージ・サービス) 携帯電話番号をあて先に送受信するメッセージサービス。

《相談事例》

  • 携帯電話に「有料動画の閲覧履歴がある。料金が未払いのため、連絡せよ。」とのSMSが届いた。以前に見た動画の請求かと思い、記載された連絡先に電話をしたところ、相手から「1年前に閲覧履歴があり、未納分50万円をプリペイドカードで支払うように。」と言われ、コンビニで購入したプリペイドカードの番号を伝えた。その後、「別のサイトの閲覧履歴もあり、50万円支払うように。」言われ、同じように支払った。今後さらに請求が来たらどうしたらよいか。(相談者:60代 男性)

 

《アドバイス》

  • 大手通販会社をかたり、不特定多数に一斉送信された架空請求です。いっさい、相手にする必要はありません。 ※同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。
  • SMSやメールに反応して電話をかけてきた人を誘導して金銭を払わせようとする手口ですので、決して電話をしないでください
  • 心配な場合は、県又はお住まいの市町村の消費生活相談窓口に御連絡ください

 


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相談窓口

〇 消費者ホットライン 188 (いやや!)

  お住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります。市町村の相談窓口が受付時間外の時などは、愛知県消費生活総合センターや国民生活センターにつながります。

〇 愛知県消費生活総合センター 052-962-0999(相談専用電話)

  受付時間 月~金 午前9時~午後4時30分

         土 ・ 日 午前9時~午後4時

〇 西三河消費生活相談室 0564-27-0999

  受付時間 月~金 午前9時~午後4時30分