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住宅リフォーム工事の訪問販売を行う事業者に対する指示及び勧告について

ページID:0360747 掲載日:2021年10月5日更新 印刷ページ表示

住宅リフォーム工事の訪問販売を行う事業者に対する指示及び勧告について

 愛知県は、不当な勧誘により住宅リフォーム工事の訪問販売を行っていた株式会社ハウスメイク(以下「同社」という。)に対し、2021年10月5日(火曜日)付けで、特定商取引に関する法律(以下「法律」という。)に基づく指示並びに県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下「条例」という。)に基づく勧告を行いました。

1 事業者の概要

(1) 名  称 株式会社ハウスメイク(法人番号 1180001073101)

(2) 代 表 者 代表取締役 後藤直樹(ごとう なおき)

(3) 所 在 地 名古屋市中村区豊国通三丁目18番地

 (4) 資 本 金 1000万円

 (5) 設  立 2010年2月1日

 (6) 事業概要 住宅リフォーム工事の訪問販売

2 取引の概要

 同社は、消費者の住居を訪問し、事実に反してあたかも消費者宅に雨漏りが発生しているかのように告げて、住宅リフォーム工事契約の締結を勧誘し、当該契約を締結していたものである。

3 違反行為となる事実

 同社は、以下のとおり法律及び条例に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認められた。

(1) 不実告知(法律第6条第1項第6号)

消費者宅に上がり、部屋を見て天井等にシミの様な汚れを見つけると、屋根や天井裏等を直接見ることなく、「雨漏りの跡です。今なら、屋根の塗装だけで雨漏りを防げると思います。」などと、事実に反してあたかも消費者宅に雨漏りが発生しているかのように告げて、住宅リフォーム工事の勧誘を行っていた。

(2) 重要事項の不実告知(条例第13条第1項第1号、条例施行規則第2条第4号)

    上記(1)の事実と同じ。

4 処分等の内容

(1)法律第7条第1項に基づく指示

ア 訪問販売に関して、次の事項を遵守すること。

特定商取引法第6条第1項第6号の規定により禁止される、顧客が当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき不実のことを告げる行為をしないこと。

イ 今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について愛知県に報告すること。

ウ 違反行為の再発防止策を講じ、社内のコンプライアンス体制を構築した上で、これらを同社の役員及び従業員等に周知徹底するとともに、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について愛知県に報告すること。

 (2) 条例第13条の3に基づく勧告

  重要事項の不実告知を行わないこと。

<消費者の方へ>

〇 有料の工事等を勧められた場合は、その場ですぐに契約せずに、家族や親戚、身近な人等に相談し、複数の事業者から見積を取得する等、じっくり検討しましょう。 

〇 訪問販売では、法律で定められた事項を記載した書面を受け取った日を含めて8日間は、クーリング・オフ(無条件で契約解除)できます。クーリング・オフ期間を過ぎていても、必要な書類を受け取っていない場合や、事実でないことを告げられて契約した場合など、勧誘方法や契約内容に問題のある場合は解約できることがあります。少しでも不審に思った方、同様のトラブルでお困りの方は、すぐに最寄りの消費生活センターに御相談ください。

(消費者ホットライン☎188(いやや!)―身近な消費生活相談窓口につながります―)

<参考資料>

<処分の内容に関するお問合せ>

愛知県県民文化局県民生活部県民生活課
事業者指導グループ(消費生活相談窓口ではありません。)
担当:小椋・岩田
ダイヤルイン:052-954-6166

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