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豊橋浄水場再整備等事業に係る特定事業契約を締結しました
1 事業名
2 公共施設の名称及び立地
- 豊橋浄水場(豊橋市東小鷹野2丁目9番地1)
- 豊橋南部浄水場(豊橋市老津町南山田1)
- 豊橋浄水場及び豊橋南部浄水場に原水を供給するための取水施設及び導水施設
3 事業者の商号
代表取締役 大塚 淳
4 契約期間
(うち豊橋浄水場の再整備期間 2025年12月27日から2035年9月30日まで)
5 契約金額
(うち取引に係る消費税等の額 金3,223,371,315円)
6 事業概要(公共施設等の整備等の内容)
- 事業者は自らの提案を基に、豊橋浄水場の再整備を実施する。
- 事業者は、豊橋浄水場の再整備期間中、豊橋浄水場及び豊橋浄水場の管理等に関係する施設(豊橋南部浄水場、取水施設、導水管路等)の維持管理を実施する。
- 豊橋浄水場の再整備後、県は事業者に対して、これら対象施設に関する公共施設等運営権(以下、「運営権」という。)を設定し、事業者は対象施設の一体的な運営・維持管理等を実施する。
7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項及び契約終了時の措置に関する事項
事業の継続が困難となった場合、その発生事由ごとに次の措置をとるものとする。
(1)事業者事由による解除
PFI法第29条第1項第1号に規定する事由等の事由が発生した場合、県は、事業者に対して書面により通知した上で、本契約を解除することができる。
この場合において、事業者は、県に対して、事業契約に定める違約金を支払うとともに、解除に起因して県が被った相当因果関係の範囲内にある損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を県の請求に基づき支払わなければならない。
(2)県事由による解除等
県は、対象施設を他の公共の用途に供すること等公益上やむを得ない必要が生じた場合には、6か月以上前に事業者に対して通知することにより、本契約を解除することができる。
また、事業者は、県の責めに帰すべき事由により、県が本契約上の県の重大な義務に違反し、本事業の実施が著しく困難になった場合において、150日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合又は本契約の履行が不能となった場合、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約を解除することができる。
(3)不可抗力等による解除
法令改正又は不可抗力の発生により、県又は事業者が本事業の継続が困難と判断したとき等においては、県又は事業者は相手方と協議の上、本契約を解除することができる。
この場合において、当該解除に起因して県又は事業者に生じた損失又は損害については各自の負担とし、お互いに損害賠償、損失補償又は費用の請求を行わない。
なお、事業者は、理由の如何を問わず、運営権の終了に際して、特段の定めがある場合を除き、自らの費用負担において引継ぎ等を行わなければならない。

