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工業用水を受水するには

ページID:0385653 掲載日:2022年3月14日更新 印刷ページ表示

工業用水を受水するには・・・

 工業用水の受水についてのご相談、お問合わせは各水道事務所が窓口となっております。各水道事務所が所管する給水区域は下表のとおりです。

給水区域
 
 
給水開始までのフロー

供給規程

 工業用水道事業法に基づく供給規程は「愛知県公営企業の設置等に関する条例」及び「愛知県工業用水道給水規程」です。また、令和2年4月1日より、供給規程は、民法に基づく定型約款に該当します。

 給水契約を締結する者は、供給規程に同意したこととなります。  

愛知県公営企業の設置等に関する条例

   愛知県公営企業の設置等に関する条例をPDFファイルで掲載しています。

愛知県工業用水道給水規程

   愛知県工業用水道給水規程をPDFファイルで掲載しています。

提出書類の様式

 上記手続きにおいて提出していただく書類の様式を、以下に掲載しています。

 なお、提出書類の取り扱いは、すべて所管水道事務所が窓口となっていますので、ご不明な点などについては、所管水道事務所まで問合せください。 

受水依頼書

     様式をワードファイルで掲載しています。

給水申込書

工事施行承認申請書

工事施行申出書

工事完了通知書

氏名等の変更の届出

 使用者は、以下の事項で変更があった場合は、速やかに氏名等変更届を所管水道事務所へ提出してください。

    ・ 法人の名称若しくは住所                        

    ・ 給水先事業所の名称若しくは所在地

氏名等変更届

 

問合せ

愛知県 企業庁 水道部 水道事業課
工水維持グループ
電話:052-954-6685(ダイヤルイン)
E-mail: kigyo-suiji@pref.aichi.lg.jp

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