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給水装置・貯水槽水道の管理等について

ページID:0110694 掲載日:2022年6月6日更新 印刷ページ表示


給水装置について

 

給水装置とは、水道法において「需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう」とされています。

また、直結する給水用具とは、給水管に容易に取りはずしのできない構造として接続され、有圧のまま給水できる給水栓などの器具類をいいます。

貯水槽水道の管理について

 

貯水槽水道とは、一定の規模や条件を除いて、水道から供給を受ける水のみを受水槽等で一旦貯留し、その後利用者に給水する水道施設の総称です。

貯水槽水道は設置者が管理するものですが、維持管理の強化のため、水道事業者が給水契約によって一定の関与ができることとされており、水道事業者は、貯水槽水道に関して、その設置者及び水道事業者の責任に関する事項を供給規程(給水条例)に適正かつ明確に定めなければならないとされています。

これらに関するお問い合わせ先について

給水装置や貯水槽水道については、水道事業者によって詳細な取り扱いが異なりますので、詳しくはお住まいの各市町村役場の水道担当課室又は水道企業団等(水道料金納付している水道事業者)にお問い合わせください。

なお、マンション等の集合住宅にお住まいで、直接水道料金のお支払いの無い方はマンション等の管理者にご確認ください。

お問い合わせ先一覧 [Excelファイル/18KB]