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結核医療費公費負担制度の申請手続のご案内

ページID:0013442 掲載日:2000年4月1日更新 印刷ページ表示

結核医療費公費負担制度

結核医療費公費負担制度とは

結核と診断された患者さんが安心して適正な医療を受けることができるよう「感染症法」に基づき医療費の一部(あるいは全部)を公費で負担する制度です。

結核医療費公費負担制度の種類と対象となる医療

 医療費公費負担制度は、次の2種類です。
(1) 一般の結核患者に対する公費負担(法第37条の2)
(2) 勧告入院の患者に対する公費負担(法37条)
 いずれも、申請後、感染症診査協議会の審議を経て公費負担が決定されます。
愛知県衣浦東部・西尾保健所感染症診査協議会のご案内(新しいウインドウが開きます)
法第37条の2に該当する患者さんの公費負担
 保険の種類を問わず、結核治療に関する医療費の自己負担額が原則として医療費の5%になります。
※なお、初診料、再診料、指導料、診断書料、協力料は公費負担の対象になりません。
 法第37条に該当する患者さんの公費負担
 入院を義務付けられた患者さんの医療費の自己負担額を原則全額公費で負担します。
 ただし、世帯の所得税額によっては、一部自己負担が生じる場合もあります。

公費負担を受けるには
 入院が勧告された患者さんが結核医療費公費負担を受けるには申請が必要です。申請に必要な書類は保健所保健師が患者さんと面接時にお渡しします。
 なお、法37条の2に該当する患者さんの場合は、公費負担申請書の裏面の診断書及びエックス線写真を添付し申請してください。

<法37条申請に必要な書類>

法37条に該当すると診断された場合、速やかに申請してください。
 ア 結核医療費公費負担申請書
 イ 世帯調書
 ウ 世帯全員の住民票
 エ 証明願(市町村民税課税証明書)
 オ 前年の所得税額を証明する書類
  エの証明願で「所得割あり」に○のある方全員について必要です。
   1)給与または年金所得のみの方・・・源泉徴収票
   2)事業所得などがあり、確定申告をされた方・・・「納税証明書(その1)」
 キ 健康保険証(提示)

□  提出先
 衣浦東部保健所

□  その他
 患者さんの住所・氏名・健康保険証などに変更があった場合は、速やかにご連絡ください。
 変更申請の手続きについてご説明いたします。

問合せ

愛知県衣浦東部保健所地域支援課地域保健グループ
電話: 0566-21-4778
E-mail: kinuura-hc@pref.aichi.lg.jp