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衣浦港における放置等禁止区域の指定について

ページID:0349082 掲載日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

衣浦港における放置等禁止区域の指定について

「放置等禁止区域」とは

 「放置等禁止区域」とは、港湾法第37条の11の規定に基づき、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならない区域をいいます。
 当区域内では、港湾管理者の許可なく船舶を係留することが禁じられ、違反した場合は放置艇の撤去を命じるとともに、罰金刑などが科せられます。

放置等禁止区域の指定状況

衣浦港における禁止区域の指定状況は以下のとおりです。

 

衣浦港の放置等禁止区域
地区 禁止する区域 禁止する物件
高浜木材ふ頭地区 高浜木材整理場及び高浜防波堤に囲まれた海面 船舶
高浜ふ頭地区 高浜2号岸壁南端から180度に引いた線及び高浜川防潮樋門跡に囲まれた海面及び河川水面
半田入江及び中央南ふ頭地区 半田11号地防波堤の南端から9号地護岸の東端に引いた線の西側の海面及び隣接する臨港地区の一部

 

泊地利用許可等の相談窓口について

 泊地の利用許可にあたっては、施設の安全利用、安全航行管理による事故防止、個人間のトラブルの防止、台風等緊急時における連絡体制や救助体制の確立等の観点から、これらに対して責任のある利用者団体に対して泊地の利用許可を行っています。
 よって、船舶を移動される場合には利用者団体への加入が必要となりますので、利用者団体の情報につきましては、下記の相談窓口までお問い合わせください。
【相談窓口】
 総務課 港営・振興グループ 0569-21-2454
 月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く)までの午前8時45分から午後5時30分まで
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