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刈谷商工会議所に対し小規模事業経営支援事業費補助金の返還命令を行いました

ページID:0011551 掲載日:2008年2月7日更新 印刷ページ表示
平成20年2月6日(水曜日)発表

刈谷商工会議所に対し小規模事業経営支援事業費補助金の返還命令を行いました。

刈谷商工会議所に対して過去5年分(平成14年度から18年度)の小規模事業経営支援事業費補助金のうち、巡回指導及び窓口相談の事務量に相当する部分全額並びに超過勤務のうち補助対象として確認できなかった補助金の返還額を確定しましたので、平成20年2月6日付けで返還を命じました。

 また、刈谷商工会議所会頭から、小規模事業経営支援事業補助金の適正な執行を図るための再発防止策が平成20年2月5日(火)に県に提出されました。

小規模事業経営支援事業費補助金の返還額

20,276,069円(加算金については、別途請求)

内訳

巡回指導・窓口相談の事務量に相当する人件費全額(対象:経営指導員5名)

 補助金返還額  19,154,820円

超過勤務事由に相違しているもの及び実態のない巡回指導に係る書類の整理のための超過勤務に係る超過勤務手当全額(対象:補助対象職員全員)

 補助金返還額   1,121,249円

返還の時期

納入期限

平成20年2月21日(木)まで

加算金

刈谷商工会議所から返還金が納入された日を基準日として、年10.95%の割合で計算し、請求する。

刈谷商工会議所が策定した再発防止策について

刈谷商工会議所から平成20年1月21日(月)に臨時議員総会を開催し、全員賛成で可決した6項目の再発防止策が、2月5日(火)に県(西三河事務所)に提出されました。

内容は再発防止に資するものと認められますので、今後はこの再発防止策の着実な実施を指導してまいります。

再発防止策の概要

巡回指導・窓口相談について

  • 組織の見直しによる役職員の意識改革

    経営改善普及事業が主となる職務分担に改定し、役職員の意識改革を行う。

  • 巡回相談・指導、窓口相談指導のチェック・フォロー体制の強化

    相談指導カードを改良し、実施内容を具体的に記入する。

    毎月相談所長が、事務処理の不備がないかを確認することにより、計画的な遂行を常にチェック・フォローする。

    業務日報、管内出張申請簿、公用車使用簿を新たに導入する。

  • 経営指導員の育成と資質向上

    経営指導員の職場内研修の実施、外部研修への積極的参加、現地での若手経営指導員への教育・指導を実施する。

  • 情報管理の強化

    巡回指導や窓口相談により入手した事業所・個人の情報等の管理を強化する。

超過勤務手当について

新しい超過勤務申請・承認・命令簿への一本化と補助対象業務と補助対象外業務の区別の明確化及び管理者による従事内容の確認を徹底する。

役職員の懲戒処分

専務理事、事務局次長、相談所長の懲戒処分(減給処分)

問合せ

愛知県 産業労働部 中小企業金融課
団体指導グループ
鍋澤、宮路
電話 052-954-6335(ダイヤルイン)
FAX 052-954-6924
E-mail: kinyu@pref.aichi.lg.jp