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緊急保証制度における新型インフルエンザへの対応についてお知らせします
緊急保証制度における新型インフルエンザへの対応についてお知らせします
国では、中小企業者の資金繰りを支援するため、昨年10月31日から「緊急保証制度」を実施していますが、平成21年6月5日(金)からこの保証制度の対象者に新型インフルエンザの発生に起因して事業に影響を受けている中小企業者を新たに加えることになりました。
今回の要件の追加に伴い、「緊急保証制度」の対象者を主な融資対象者にしている県融資制度「セーフティネット資金(経済環境適応資金)」の融資対象者が拡大されることになりましたのでお知らせします。
1 「緊急保証制度」の追加要件の内容
中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく特定中小企業者について、次の要件が追加されます。
「指定業種に属する事業を行っており、新型インフルエンザの影響により、最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれること。」
(※ 現在の認定要件「最近3か月間の平均売上高等の減少」)
2 「緊急保証制度」の特徴
信用保証付きの融資を受ける際に、通常の保証とは別に、普通保証で2億円、無担保保証で8,000万円の別枠保証を受けることが可能になります(信用力が高く、保証協会が無担保で扱うと判断した場合、8,000万円を超える無担保保証の利用が可能)。
また、責任共有制度の対象外であることから、信用保証協会の100%の保証を受けることができます。
3 県融資制度「セーフティネット資金(経済環境適応資金)」の拡充
「セーフティネット資金(経済環境適応資金)」の概要
融資対象者 | 中小企業信用保険法第2条第4項第1、2、5、6号の認定を受けた特定中小企業者 〔第5号の認定の対象となる方〕 次の要件を満たす中小企業 1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高等が前年同期に比べて3%以上減少していること 2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原価等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと 3. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の平均売上総利益率が前年同期に比べて3%以上減少していること 4. 指定業種に属する事業を行っており、新型インフルエンザに影響により、最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれること。 (※ 指定業種は平成21年6月4日現在 760業種) |
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資金使途 | 設備資金、運転資金 |
融資限度額 | 1億2,000万円 |
融資期間・利率 | 3年以内 年1.4%、5年以内 年1.5%、7年以内 年1.6% 10年以内 年1.7% |
据置期間 | 3・5年は原則6か月 7・10年は原則1年(弾力的運用で2年まで延長) |
無担保信用 保証限度額 | 第5号認定の場合 1億2,000万円 ※ 信用力があり、愛知県信用保証協会が無担保で保証を取り扱うと判断した場合。 第1、2、6号認定の場合 8,000万円 |
信用保証料率 | 年0.79%(一般の信用保証料率に比べ0.01%優遇) |
その他 | 責任共有制度の対象外資金(100%保証協会保証) |
申込・相談先 | 〔申込先〕 県融資制度取扱金融機関 〔相談先〕 愛知県産業労働部 中小企業金融課 電話 052-954-6333(ダイヤルイン) 愛知県信用保証協会 総合相談室 電話 0120-454-754(フリーダイヤル) |
問合せ
愛知県 産業労働部 中小企業金融課
融資グループ
E-mail: kinyu@pref.aichi.lg.jp
電話:052-954-6333(ダイヤルイン)