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緊急保証制度に係る指定業種の拡大についてお知らせします
緊急保証制度に係る指定業種の拡大についてお知らせします
緊急保証制度に係る指定業種の拡大についてお知らせします
国では、中小企業者の資金繰りを支援するため、昨年10月31日から実施している「緊急保証制度」の指定業種に、業種別の業況を踏まえ、輸送用機械器具卸売業や一般機械修理業など14業種を追加指定し、平成21年12月4日(金)から適用することにしています。
併せて、その他の卸・小売業など10業種について適用範囲を拡大するとともに、化学機械・同装置製造業などの2業種については、指定を解除します。
同保証制度においては、5回目の指定業種の見直しとなり、対象業種は現在の781業種から793業種となります。
これに伴い、同保証制度の対象者を主な融資対象者としている県融資制度「セーフティネット資金(経済環境適応資金)」についても、平成21年12月4日(金)から自動的に融資対象者が拡大することになりますのでお知らせします。
区分 | 認定要件 |
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融資対象 | 中小企業信用保険法第2条第4項第1、2、5、6号の認定を受けている中小企業者(※認定機関は市町村) 《主な5号認定要件》 ・国の指定する業種を行っていること。 ・最近3か月間の平均売上高、平均売上総利益率、または平均営業利益率のいずれかが、前年同期と比べ3%以上減少していること。 ・新型インフルエンザの影響により、最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれること。 |
資金使途 | 設備資金・運転資金 |
利率 | 年1.4%~1.7%(平成21年12月1日現在) |
融資期間 | 3年・5年・7年・10年 |
据置期間 | 3年、5年は原則6か月 7年、10年は原則1年(弾力的運用で2年まで延長) |
融資限度額 | 1億2,000万円 |
その他 | ・ 責任共有制度の対象外資金(信用保証協会が100%の信用保証) ・ 保証料率は0.79% ・ 一般保証とは別枠で信用保証枠が設定 第5号認定については、信用力があり、愛知県信用保証協会が無担保で保証を取り扱うと判断した場合、通常8,000万円の無担保信用保証限度額が1億2,000万円まで引き上げられます。 |
申込先 | 県融資制度取扱金融機関 |
問合せ
愛知県 産業労働部 中小企業金融課
融資グループ
052-954-6333(ダイヤルイン)
E-mail: kinyu@pref.aichi.lg.jp