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鳥インフルエンザの発生により影響を受けている中小企業者に対する金融支援についてお知らせします
鳥インフルエンザの発生により影響を受けている中小企業者に対する金融支援についてお知らせします(2月17日実施)
鳥インフルエンザの発生により影響を受けている中小企業者に対する金融支援についてお知らせします(2月17日実施)
国では、鳥インフルエンザの発生に起因して事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するため、平成23年2月17日(木)から「景気対応緊急保証」の認定要件を追加することにしました。
今回の認定要件の追加に伴い、同保証の対象者を主な融資対象にしている県融資制度「セーフティネット資金(経済環境適応資金)」の融資対象者が拡大されることになりましたのでお知らせします。
1 「景気対応緊急保証」の追加認定要件の内容
中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく特定中小企業者※1について、次の要件が追加されます。
(追加認定要件)
「指定業種※2に属する事業を行う中小企業者であって、鳥インフルエンザの発生に起因してその事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高又は販売数量(以下、「売上高等」という。)が前年同月に比べて3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて3%以上減少することが見込まれること」
(※1) 特定中小企業者:経営の安定に支障が生じていると認められるものとして、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた中小企業者。特定中小企業者は、一般保証とは別枠で信用保証協会の保証を受けることが可能になります。
(※2) 指定業種:中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定により経済産業大臣が指定を行い、現在、1,118業種(食鳥処理加工業、鳥肉卸小売業及び卵卸売業並びに関連する運送業や飲食業などを含む)が指定されています。
なお、業種によっては、一部取り扱えない場合があります。
2 県融資制度「セーフティネット資金(経済環境適応資金)」の対象者拡大
「セーフティネット資金(経済環境適応資金)」は、景気対応緊急保証の対象者を主な融資対象としていることから、同保証の拡充に伴い、融資対象者が拡大されます。
(セーフティネット資金の詳細については、下表をご覧ください。)
3 実施期間
平成23年2月17日(木)から平成23年3月31日(木)まで
区分 | 認定要件 |
---|---|
融資対象 | 中小企業信用保険法第2条第4項第1、2、5、6号の認定を受けている中小企業者(※認定機関は市町村) 【第5号認定の対象となる方】 ○ 国の指定する業種に属する事業を行っていること。(例外業種を除き、全業種) ○ 次のいずれかの要件を満たす中小企業者。 ・最近3か月間の平均売上高等が、1年前又は2年前の同期と比べて3%以上減少していること。 ・製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。 ・最近3か月間の平均売上総利益率又は平均営業利益率が、前年同期と比べて3%以上減少していること。 ・新型インフルエンザの影響により、最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて3%以上減少することが見込まれること。 ・鳥インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて3%以上減少することが見込まれること。 |
資金使途 | 設備資金・運転資金 |
融資期間 利率 (平成23年2月16日現在) | 3年 年1.4% 5年 年1.5% 7年 年1.6% 10年 年1.7% (融資期間10年は、平成23年3月31日まで) |
据置期間 | 3年、5年は原則6か月 7年、10年は原則1年(平成23年3月31日までは、2年まで延長可能) |
融資限度額 | 1億2,000万円(平成23年3月31日まで。通常8,000万円) |
その他 | ・ 責任共有制度の対象外資金(信用保証協会が100%の信用保証) ・ 保証料率は0.79% ・ 一般保証とは別枠で信用保証枠が設定 ・ 無担保保証限度額は通常8,000万円。ただし、第5号認定については、信用力があり、愛知県信用保証協会が無担保で保証を取り扱い可能と判断した場合、1億2,000万円まで無担保で保証が受けられます。 |
申込先 | 県融資制度取扱金融機関 |
問合せ
愛知県 産業労働部 中小企業金融課
融資グループ
E-mail: kinyu@pref.aichi.lg.jp