ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 清須保健所 > 令和6年度診療所(医科・歯科)立入検査について

本文

令和6年度診療所(医科・歯科)立入検査について

ページID:0548862 掲載日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

診療所(医科・歯科)立入検査に係るチェックリスト一式(令和6年度版)

医療法第25条第1項の規定に基づく診療所(医科・歯科)立入検査で使用するチェックリストを掲載しています。
ダウンロードしてご使用ください。

すべての診療所(医科・歯科共通)対象

↑ 各項目の考え方や確認方法については、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~医療機関・事業者向け~」をご覧ください。

↑ 医療機関が事業者と委託契約を締結している場合に提出してください。本書は事業者が作成して医療機関に提出する書類になります。なお、契約関係のない再委託先の事業者については提出不要です。

すべての歯科診療所対象

↑ 「検体検査を全部委託している場合」又は「検体検査を一切行っていない場合」は提出不要です。

該当する医科診療所のみ対象

↑ 「検体検査を全部委託している場合」又は「検体検査を一切行っていない場合」は提出不要です。

↑ 診療用エックス線装置、CT、MRI等を設置している場合は提出してください。

↑ 「防火管理者」を選任して、消防署へ届け出ている場合のみ提出してください。

【参考】

消防法施行規則第1条の2の規定により、病院・診療所・助産所については、収容人員が30人以上の場合、防火管理者の選任義務があります。

〈収容人数の算定方法〉

 次に掲げる数(ア+イ+ウ)を合算して算定する。

  ア:医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他従業者の数

  イ:診療所内にある病床数又は助産所にある入所数

  ウ:待合室の床面積の合計を3で除して得た数

↑ 人工透析を行っている診療所のみ提出してください。

↑ 管理者1人医師の場合は提出不要です。勤務医師(常勤・非常勤を問わず)を雇用している医科診療所は提出してください。

立入検査の日程の都合がつかない場合、検査日の1週間前までに提出

立入検査に係る参考資料

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)