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県民意見提出制度(パブリック・コメント制度)
1 趣旨等
県民意見提出制度(パブリック・コメント制度)は、県の行政運営の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、県民生活に密接に関連する計画、指針等の策定又は改定に当たり、幅広く県民に公表するとともに、参考となる意見を募集するものです。
愛知県県民意見提出制度実施要領 [PDFファイル/119KB]
2 意見募集案件(パブリック・コメント制度)
三河湾・伊勢湾沿岸海岸保全基本計画の変更(案)
愛知県では、海岸法に基づき「防護・環境・利用」の調和のとれた海岸保全を行うため、2003年に三重県と共同で「三河湾・伊勢湾沿岸海岸保全基本計画」を策定しています。
今後、気候変動に伴う平均海面水位の上昇や台風の強大化等により、沿岸地域への影響が懸念されることから、県では計画の見直しを進めており、このたび、海岸保全基本計画の変更(案)を取りまとめましたので、県民意見提出制度(パブリック・コメント制度)に基づき、次のとおり県民の皆様からの御意見を募集します。
計画・指針等の名称 | 所属局 | 意見の募集期間 |
---|---|---|
三河湾・伊勢湾沿岸海岸保全基本計画の変更(案) | 建設局 | 6月23日(月曜日)から7月22日(火曜日)まで |
底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定(案)
環境基本法(平成5年法律第91 号)に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、底層溶存酸素量に係る環
境基準は、水生生物が生息・再生産する場の適応性による類型区分(生物1、生物2又は生物3)及びその
類型区分ごとに基準値が定められており、その基準を適用するためには、個々の水域に対して類型を指定す
る必要があります。
愛知県では、底層溶存酸素量に係る水質環境基準について、同法第16 条第2項の規定に基づき、三河湾
における水域類型を指定するための検討を進めています。
この度、県民意見提出制度(パブリック・コメント制度)に基づき、底層溶存酸素量に係る水質環境基準
の水域類型の指定(案)について、次のとおり県民の皆様からの御意見を募集します。
計画・指針等の名称 | 所属局 | 意見の募集期間 |
---|---|---|
底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定(案) | 環境局 | 6月26日(木曜日)から7月25日(金曜日)まで |
3 その他の意見募集案件
現在、意見募集案件はありません。
4 意見募集結果(パブリック・コメント制度)
皆様からの貴重な御意見、ありがとうございました。御意見の概要及びそれに対する考え方につきましては、次の項目をクリックしてください。(※計画・指針等の名称は意見募集時点のものです。)