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【全国展開措置】「愛知県国家戦略特別区域・海外大学卒業外国人留学生就職活動支援事業」について
2021年9月27日から、全国展開措置となりました。詳しくは、以下のウェブサイトをご覧ください。
内閣府 https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/r030927.html
出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan84.html
※以下は、従前の制度です。(参考として掲載しています。今後、新たに当該措置を受ける際には、適用されません)
1 事業の概要
本県から、一定の要件を満たしていることの確認を受けた日本語教育機関を卒業又は修了する、一定の要件を満たす外国人留学生について、卒業等後から最大1年間に限り、就職活動継続のための在留資格「特定活動」を特例的に認めるもの。
2 活用の要件
(1) 外国人留学生の要件
- 海外の大学等を卒業等し、学士以上の学位を取得していること。
- 在籍していた日本語教育機関における授業の出席状況が良好であること。
- 就職活動を継続するための適切な経費支弁能力を有していること。(日本語教育機関卒業等後の就職活動継続期間においても資格外活動は1週について28時間まで。インターンシップの場合等は、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることも可能。)
- 日本語教育機関に在籍している期間中から、日本企業への就職活動を行っていること。
- 卒業等後も県内を生活拠点とし、在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行い、就職活動の進捗状況を報告するとともに、県等が実施する留学生の就職支援事業に関する情報提供を受けること。
- 日本語教育機関を卒業等後も就職活動を継続することに関し、卒業等した日本語教育機関から推薦状を取得していること。
(2) 日本語教育機関の要件
- 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号。以下「留学告示」という。)別表第1に掲げる日本語教育機関であること。
- 直近3年間、地方出入国在留管理局から、日本語教育機関の告示基準(出入国在留管理庁、平成28年7月22日策定、令和2年4月23日一部改定。以下「告示基準」という。)第1条第8号ニに規定された「適正校」である旨の通知を連続して受けていること。
- 職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく職業紹介事業の許可を取得又は届出を行っていること、又は、就職を目的とするコースを備えていること。
- 在籍していた外国人留学生の日本企業への就職について、適切な実績があること。
- 本事業を活用する外国人留学生の就職支援のため、当該外国人留学生と卒業等後も定期的に面談し、就職活動の進捗状況の確認及び就職に係る情報提供を行うこと。その面談結果を県に報告すること。
- 地域の産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成を図るための県との連携が図られていること。
- 卒業等後の就職活動継続期間内に就職が決定しなかった場合には、当該外国人留学生の帰国について適切な指導を行うこと。
3 事業の流れ
(1) 本事業の活用を希望する留学生が在籍する日本語教育機関は、要件適合についての確認証明の申請書を県に提出する。
(2) 県は、要件適合について確認を行い、確認証明書を日本語教育機関あて交付する。
(3) 留学生は、地方出入国在留管理局に「特定活動」への在留資格変更許可を申請する(申請には、確認証明書の写しが必要)。
4 実施要領及び申請書様式
5 活用実績
交付日 | 名称 | 代表者 | 所在地 |
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2020年10月22日 | 名古屋国際日本語学校 | 太田 雅隆 | 名古屋市昭和区狭間町3-6 |
2020年12月15日 | I.C.NAGOYA | 永田 陽子 | 名古屋市中村区名駅3-26-19 名駅永田ビル |
2020年12月15日 | ECC日本語学院名古屋校 | 山口 勝美 | 名古屋市中区金山1-16-16 金山ビル5F |
※有効期限は公布から1年間