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年間麻薬譲渡・譲受届及び麻薬取扱者免許の継続申請について(愛知県江南保健所)
麻薬及び向精神薬取締法に基づき、令和7年「年間麻薬譲渡・譲受届」及び令和7年12月31日をもって麻薬取扱者(管理者、施用者、小売業者)免許の有効期間が満了し、令和8年1月1日以降も引き続き免許を受けようとする方の免許申請の受付を以下のとおり行いますので、注意事項を参照の上、手続きを行ってください。
※愛知県江南保健所管内(犬山市、江南市、岩倉市、大口町及び扶桑町)にある麻薬業務所にむけたページとなっています。江南保健所管外の麻薬業務所での各種手続き、御相談等は麻薬業務所の所在地を所管する保健所等(愛知県の保健所)にお問い合わせください。
- 必要な手続きの確認について
- 令和7年「年間麻薬譲渡・譲受届」の提出について【全ての麻薬業務所が対象】
- 麻薬取扱者(管理者、施用者、小売業者)免許の継続申請について
- 有効期間の過ぎた免許証の返納について
- 麻薬の取扱いを止める場合の手続きについて
- その他
1.必要な手続きの確認について
お手元にある麻薬取扱者(管理者、施用者、小売業者)免許証を確認の上、必要な手続きを行ってください。
なお、届出・申請書等は、令和7年10月1日から11月14日までに江南保健所に提出してください。(※郵送の場合は11月14日必着)
保健所の窓口で届出・申請等をされる場合は、9時から16時(12時から13時を除く。)の間にお越しください。
有効期間が【令和7年12月31日まで】となっている麻薬取扱者免許証をお持ちの方
《必要な手続き》
有効期間が【令和8年12月31日まで】もしくは【令和9年12月31日まで】となっている麻薬取扱者免許証をお持ちの方
《必要な手続き》
2.令和7年「年間麻薬譲渡・譲受届」の提出について
全ての麻薬業務所が対象です!
麻薬の取扱いが全くなかった場合でも、提出する必要があります。
対象期間
令和6年(2024)年10月1日から令和7(2025)年9月30日まで
提出書類
記載例 年間麻薬譲渡・譲受届(麻薬管理者・麻薬施用者) [Excelファイル/21KB]
記載例 年間麻薬譲渡・譲受届(麻薬小売業者) [Excelファイル/21KB]
注意事項
- 年間麻薬譲渡・譲受届に記載する麻薬の品名については、統一品名【医療用麻薬品名一覧(令和7年7月1日現在) [PDFファイル/80KB]】を使用してください。ただし、一覧にないものは商品名とします。
- 年間麻薬譲渡・譲受届の作成に際しては「記載例」を参照してください。
- 品名ごとに、前年に届け出た9月30日の在庫数量が今回届け出る前年10月1日の在庫数量と一致していることを確認してください。
- 品名ごとに、「前年10月1日の在庫数量」と「受入数量」の和が「払出数量」と「本年9月30日の在庫数量」の和と一致していることを確認してください。
- 記載のない欄には、斜線を引いてください。
- 麻薬の取扱いが全くなかった場合(受入、払出及び在庫無し)でも、提出する必要があります。この場合、年間麻薬譲渡・譲受届の品名欄に「なし」と記載し、斜線を引いてください。
- 本年以前の年間麻薬譲渡・譲受届について誤記が発覚した場合は、【年間麻薬譲渡・譲受届訂正願 [Excelファイル/12KB]】を届出してください。
提出部数
1部
控えが必要な場合は、別に写し(コピー)をお持ちください。(受付印を押して返却します。)
郵送する際の注意事項
- 必ず、6.その他の「郵送先・郵送方法について」を確認の上、送付してください。
- 令和7年10月1日以降の届出とし、11月14日までに江南保健所に到着するように発送してください。(簡易書留又はレターパック(赤)等)
- 年間麻薬譲渡・譲受届の控えが必要な場合は、写しと返信用封筒を同封して送ってください。(返信用封筒には、必ず切手を貼ってください)
3.麻薬取扱者(管理者、施用者、小売業者)免許の継続申請について
令和7年10月1日から11月14日までに申請された方の免許証は、12月10日以降の受取り・発送となります。
麻薬管理者・施用者免許の継続申請について
提出書類等
(1)麻薬管理者(施用者)免許申請書 [Wordファイル/27KB]
記載例 麻薬取扱者免許申請書(管理者・施用者) [PDFファイル/186KB]
(2)医師の診断書 [Wordファイル/23KB](原本、又は申請者が原本証明した写しで、申請日から1か月以内のもの)
(3)手数料 4,000円(愛知県収入証紙は【愛知県収入証紙購入場所】で購入できます。)
(4)(郵送する場合)郵送送付票 [Wordファイル/31KB](提出用)(上半分)
注意事項
《麻薬施用者(管理者)免許申請書》
原則、現在所持している免許証のとおりに記載してください。内容に変更がある場合は、麻薬取扱者免許証記載事項変更届の提出が必要です。
■「従として診療又は研究に従事する麻薬診療施設又は麻薬研究施設」
- 麻薬施用者にあっては、県内では1か所の麻薬業務所でのみ麻薬を取り扱う場合は、「なし」と記入してください。
- 麻薬管理者にあっては、空白としてください。
■「許可又は免許の番号」及び「許可又は免許の年月日」
- 麻薬施用者、麻薬管理者にあっては、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師の登録番号及び登録年月日を、その免許の種類とともに記入してください。
■「欠格条項」
- 当該事実がない場合は「なし」と記入してください。
■「備考」
- 現在の麻薬取扱者免許証の免許番号を記載してください。
- 現在の免許証の業務所所在地あるいは住所が区画整理等行政上の理由により呼称変更したときは、変更後の地番で申請欄を記載し、現在の免許証に記載されている地番を備考欄に朱書で記載してください。
- 免許申請の日から令和7年12月31日までの間に、転居等のため申請事項が変更されることが明らかな場合は、変更後の内容で記載し、対応する現在の免許証に記載されている内容を備考欄に朱書で記載してください。また、変更後15日以内に麻薬取扱者免許証記載事項変更届を提出してください。
《診断書》
- 医師の診断書は、申請日から1か月以内に作成されたものが必要です。また、精神機能の障害があるかないか(精神機能の障害がある場合には、業務を適正に行うことができることについて診断されていること)又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者ではないことについて診断されたものが必要です。
- 同一の人が施用者と管理者の免許申請を同時に行う場合は、診断書の原本又は申請者が原本証明した写しを添付してください。写しの省略はできません。
〔原本証明の記載例〕 原本と相違ないことを証明します。
令和7年〇月〇日 申請者氏名
《資格を証する書類》
- 令和7年12月31日までの免許を受けておらず、令和8年1月1日から新たに免許を受けようとする場合は、申請書提出時に医師等の免許証は原本の提示又は申請者が原本証明した写しの添付が必要となります。
郵送する際の注意事項
- 必ず、6.その他の「郵送先・郵送方法について」を確認の上、送付してください。
- 現在使用している麻薬取扱者免許証の添付は不要です。
- 令和7年10月1日以降の申請とし、11月14日必着としてください。(簡易書留又はレターパックプラス(赤)等)
- 愛知県証紙(4,000円)を貼って提出してください。(収入印紙との間違いにご注意ください。また消印はしないでください)
- 郵送送付票 [Wordファイル/31KB]を記入し、上半分を切り取り、申請書に添付して郵送してください。
- 申請書の控えが必要な場合は、写しと返信用封筒を同封して送付してください。(返信用封筒には、必ず切手を貼ってください。)
- 免許証を郵送で受取りをする場合は、A4サイズの免許証が折らずに入る封筒(簡易書留又はレターパックプラス(赤)等)を同封してください。
- 新しい免許証は12月10日以降に発送されます。(11月14日までに申請書が提出された場合に限ります。)
麻薬小売業者免許の継続申請について
提出書類等
(1)麻薬小売業者免許申請書 [Wordファイル/27KB]
記載例 麻薬取扱者免許申請書(小売業者) [PDFファイル/193KB]
(2)医師の診断書 [Wordファイル/23KB](原本、又は申請者が原本証明した写しで、申請日から1か月以内のもの。)
※ 法人にあっては、代表者はじめ業務を行う役員全員について必要です。
(3)麻薬業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類(申請者が法人の場合のみ)
(4)手数料 4,000円(愛知県収入証紙は【愛知県収入証紙購入場所】で購入できます。)
(5)(郵送する場合)郵送送付票 [Wordファイル/31KB](提出用)(上半分)
注意事項
《麻薬小売業者免許申請書》
原則、現在所持している免許証のとおりに記載してください。内容に変更がある場合は、麻薬取扱者免許証記載事項変更届の提出が必要です。
■「従として診療又は研究に従事する麻薬診療施設又は麻薬研究施設」
- 麻薬小売業者にあっては、空白としてください。
■「許可又は免許の番号」及び「許可又は免許の年月日」
- 麻薬小売業者にあっては、薬局の許可番号及び許可年月日(許可の有効期間の始期)を、その許可の種類とともに記入してください。
■「欠格条項」
- 当該事実がない場合は「なし」と記入してください。
- 申請者が法人で、業務を行う役員が複数の場合は「全員なし」と記載し、該当者がいるときはその氏名及びその事項を申請書欄外の記載要領により記載し、「その他の者はなし」と併記してください。
■「備考」
- 現在の麻薬取扱者免許証の免許番号を記載してください。
- 現在の免許証の業務所所在地あるいは住所が区画整理等行政上の理由により呼称変更したときは、変更後の地番で申請欄を記載し、現在の免許証に記載されている地番を備考欄に朱書で記載してください。
- 免許申請の日から令和7年12月31日までの間に、転居等のため申請事項が変更されることが明らかな場合は、変更後の内容で記載し、対応する現在の免許証に記載されている内容を備考欄に朱書で記載してください。また、変更後15日以内に麻薬取扱者免許証記載事項変更届を提出してください。
■「氏名」
- 申請者が法人の場合は、その名称及び代表者の職名・氏名を記載してください。
《診断書》
- 申請日から1か月以内に作成された診断書が必要です。また、精神機能の障害があるかないか(精神機能の障害がある場合には、業務を適正に行うことができることについて診断されていること)又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者ではないことについて診断されたものが必要です。
- 申請者が法人の場合は、代表権を有する役員及び麻薬関係業務を行う役員全員のものを添付してください。
- 同一の人(法人)が複数の免許申請を同時に行う場合も、診断書の原本又は申請者が原本証明した写しを全ての申請書に添付してください。写しの省略はできません。
〔原本証明の記載例(法人の場合)〕 原本と相違ないことを証明します。
令和7年〇月〇日 株式会社愛知県民薬局 代表取締役 愛知太郎
《麻薬業務を行う役員の範囲を示す書類》
- 業務を行う役員の範囲を明示する書類とは、下記のいずれかの書類において業務を行う役員(代表権を有する役員も含む)の範囲を具体的に明示し、事実に相違ない旨の代表取締役等の証明のあるものとします。
ア.登記事項証明書(全員が業務を行う役員である場合には代表者の証明は不要)
イ.定款(全員が業務を行う役員である場合には、代表者の証明は不要)
ウ.組織規定図
エ.業務分担表 [PDFファイル/81KB]
郵送する際の注意事項
- 必ず、6.その他の「郵送先・郵送方法について」を確認の上、送付してください。
- 現在使用している麻薬取扱者免許証の添付は不要です。
- 令和7年10月1日以降の申請とし、11月14日必着としてください。(簡易書留又はレターパックプラス(赤)等)
- 愛知県証紙(4,000円)を貼って提出してください。(収入印紙との間違いにご注意ください。また消印はしないでください)
- 郵送送付票 [Wordファイル/31KB]を記入し、上半分を切り取り、申請書に添付して郵送してください。
- 申請書の控えが必要な場合は、写しと返信用封筒を同封して送付してください。(返信用封筒には、必ず切手を貼ってください。)
- 免許証を郵送で受取りをする場合は、A4サイズの免許証が折らずに入る封筒(簡易書留又はレターパックプラス(赤)等)を同封してください。
- 新しい免許証は12月10日以降に発送されます。(11月14日までに申請書が提出された場合に限ります。)
麻薬取扱者免許証記載事項変更届の提出について
提出書類等
(1)麻薬取扱者免許証記載事項変更届 [Wordファイル/41KB]
(2)麻薬取扱者免許証原本
注意事項
- 変更後15日以内に提出してください。15日を超過していた場合は、江南保健所まで御相談ください。
- 麻薬取扱者免許証を紛失していた場合は、麻薬取扱者免許証再交付申請が必要になります。
- 麻薬管理者及び麻薬小売業者については、麻薬業務所が移転・開設者変更等により開設許可を取り直す場合、事前に新たに免許を取り直す必要があります。
郵送する際の注意事項
- 必ず、6.その他の「郵送先・郵送方法について」を確認の上、送付してください。
- 免許証を郵送で受取りをする場合は、A4サイズの免許証が折らずに入る封筒(簡易書留又はレターパックプラス(赤)等)を同封してください。
4.有効期間の過ぎた免許証の返納について
令和7年12月31日をもって有効期間の満了した麻薬取扱者免許証は、令和8年1月5日から15日までの間に返納してください。
提出書類等
(1)麻薬取扱者免許証返納届 [Wordファイル/31KB]
(2)麻薬取扱者免許証原本
注意事項
- 返納される免許証の有効期間が【令和7年12月31日まで】となっている免許証を返納してください。
- 免許番号は、返納する免許証の左上にある免許番号を、免許年月日は有効期間の始期を記載してください。
- 有効期間の満了前に返納しないでください。
郵送する際の注意事項
- 必ず、6.その他の「郵送先・郵送方法について」を確認の上、送付してください。
- 令和8年1月1日以降の届出とし、1月15日必着としてください。(簡易書留又はレターパックプラス(赤)等)
- 返納届の控えが必要な場合は、写しと返信用封筒を同封して送付してください。(返信用封筒には、必ず切手を貼ってください。)
5.麻薬の取扱いを止める場合の手続きについて
麻薬取扱者免許証返納届では手続きできません。
有効期間の満了をもって麻薬の取扱いを止める場合は、令和8年1月5日から15日までに麻薬取扱者業務廃止届により、免許証を添付して届け出てください。
提出書類等
(2)麻薬取扱者免許証
注意事項
- 業務廃止後15日以内の届出が必要です。
- 麻薬小売業者の場合、又は麻薬施用者が1人もいなくなった場合は、廃止届のほかに麻薬所有量届が必要です。事前に江南保健所まで御相談ください。
- 麻薬所有量届で麻薬が残存する旨を届け出た場合は、麻薬譲渡届あるいは麻薬廃棄届が必要です。
郵送する際の注意事項
- 必ず、6.その他の「郵送先・郵送方法について」を確認の上、送付してください。
- 有効期間の満了をもって麻薬の取扱いを止める場合は、令和8年1月1日以降の届出とし、1月15日必着としてください。(簡易書留又はレターパックプラス(赤)等)
- 有効期間の満了前に業務を廃止する場合は、業務廃止後15日以内に提出してください。
6.その他
問い合わせ先
愛知県江南保健所 環境・食品安全課
〒483-8146 江南市布袋下山町西80番地
電話 0587-56-2157(代表)
ファックス 0587-54-5422
電子メール konan-hc@pref.aichi.lg.jp
なお、江南保健所管外に麻薬業務所がある場合は、麻薬業務所の所在地を所管する保健所等にお問い合わせください。
郵送先・郵送方法について
郵送先
〒483-8146 江南市布袋下山町西80番地
愛知県江南保健所 環境・食品安全課 宛て
郵送方法
- 郵送の際は、必ず簡易書留又はレターパックプラス(赤)等で送付してください。
- 年間麻薬譲渡・譲受届、麻薬取扱者免許申請書及び麻薬取扱者免許証返納届の控えが必要な場合は、写しと返信用封筒を同封して送付してください。(返信用封筒には、必ず切手を貼ってください。)
- 免許証の返信用封筒は、A4サイズの免許証が折らずに入る封筒(簡易書留又はレターパックプラス(赤)等)を同封してください。
- 返信用封筒には必ず宛先(返信先)を記載してください。
- 年間麻薬譲渡・譲受届及び麻薬取扱者免許申請書は令和7年10月1日以降の提出とし、11月14日必着としてください。
- 麻薬取扱者免許証返納届は令和8年1月1日から1月15日までの提出とし、1月15日必着としてください。
関連リンク
麻薬・向精神薬・覚醒剤(覚醒剤原料)等の取扱いについて(愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課)
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許可申請・届出等様式のダウンロード(麻薬取扱者関係)
麻薬取扱者関係の許可申請・届出等様式のダウンロードについては、上記のwebページを御確認ください。