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社会福祉法人の新設合併の認可
| 社会福祉法人の新設合併の認可について | |
|---|---|
| <概要> | |
| 社会福祉法人が新設合併をするとき、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じない。 | |
| <根拠法令> | |
| 社会福祉法第54条の6第2項 | |
| <手続対象者> | |
| 新設合併をしようとする社会福祉法人 | |
| <提出先> | |
| 福祉局高齢福祉課施設グループ | |
| <提出時期> | |
| 社会福祉法人が新設合併しようとするとき | |
| <提出方法> | |
| 社会福祉法人合併認可申請書に、社会福祉法施行規則第6条に規定する事項を具して、県へ提出する。 | |
| <手数料> | |
| 不要 | |
| <申請書様式> | |
| 合併認可申請書(新設合併用) | |
| <添付書類・部数> | |
| 社会福祉法施行規則第6条第1項各号に掲げる事項で、当該申請に係るものを2部 | |
| <受付時間> | |
| 午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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| <審査基準> | |
| 審査基準 | |
| 主として次の点につき審査を行う。 ・合併そのものが関係法令や関係通知に違反していないこと。 ・当該申請が法令や手続きに定める手続きを経て行われていること。 ・合併により資産状態が悪化しないこと。 ・基本財産及び運用資産の区分が適当であること。 ・負債がある場合には、その償還計画に不安がないこと。 |
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| <標準処理期間> | |
| 34日 | |
| <備考> | |

