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介護保険サービスに係る事故報告及び事故発生時の対応について
介護保険サービスに係る事故報告及び事故発生時の対応について
介護保険サービスに係る事故報告について
介護サービス事業者等は、サービスの提供によって事故が発生した場合には、市町村等へ報告をしなければならないことになっています。
報告を要する事故等
・サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生
・食中毒及び感染症の発生
・職員(従業者)の法令違反・不祥事件等の発生
・その他、報告が必要と認められる事故の発生
報告の方法
(1)事業者は、事故等が発生した場合、速やかに市町村へ報告(第一報)をしてください(注1)。当該報告は、市町村が指示する方法で行ってください。
(2)事業者は、その後の経過について、順次市町村へ報告をしてください。
(3)報告の様式は、別紙様式「事故報告書」を標準とします(注2)(注3)。
(注1)第一報の際は、別紙様式内の1から6までの項目について、可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。また、事故処理の区切りがついたところで、別紙様式に整理をし、報告をしてください。
(注2)2(2)から(4)までの場合は、適宜、「その他」や「詳細」欄を用いて、報告してください。
(注3)市町村で既に定められた様式がある場合は、それを用いてください。
報告先
事業者は、事故等が発生した場合、次の双方へ報告をしてください。
・被保険者の属する保険者(市町村)
・事業所が所在する保険者(市町村)
介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインについて
要介護度の高い高齢者の増加や介護テクノロジーの進歩等、介護現場を取り巻く環境がさらに変化していることを踏まえ、国において「特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン」の見直しが行われ、新たに「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」が作成されました。
本ガイドラインは介護保険施設サービスを主な対象としていますが、居宅系サービス、高齢者住まい等の居住系サー ビスの安全管理に関する内容も新たに盛り込まれているため、参考としてください。
介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインについて
(参考)有料老人ホームの事故報告について
「愛知県有料老人ホーム設置運営指導指針」12(9)において示しておりますとおり、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに入居者の家族等に連絡を行うとともに、以下の様式を使用して県高齢福祉課(施設グループ)及び市町村へ報告を行ってください。
詳細については、「有料老人ホームについて」をご覧ください。

