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介護サービス事業所・施設の従業員の変更に係る届け出の特例について

ページID:0492762 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

従業員の変更に係る届け出の特例について

  • 変更届は、原則として、変更事由が発生してから10日以内に届け出ます。
  • ただし、職員の採用、退職の異動は頻繁にあることも考えられるため、以下の条件に適合する場合は、その都度届け出るのではなく、県独自の取り扱いとして、毎年6月1日時点の内容を同月末(6月末)までに届け出ることとします。
     ≪特例の条件≫
      1 加算算定のための体制に影響のないこと。 
      2 次の職種でないこと。(期限厳守(変更後10日以内)で提出が必要となります。 )
        ・管理者(全サービス)
        ・介護支援専門員(全サービス)
        ・訪問介護事業所のサービス提供責任者
        ・特定施設入居者生活介護の計画作成担当者
      3 昨年6月1日の届出以降、県へ変更届出をしていないこと。(従業員の変更以外の届出事由がなかった。)
      4 人員基準に適合していることを事業所が自主点検していること。
      5 運営規程の従業員の数を適切に管理していること。
    ※なお、運営規程の記載方法や運営規程変更の特例についての詳細はこちらをご確認ください。
  • 職種ごとの人数や常勤・非常勤、兼務関係の変更がなく運営規程が変わらない場合、変更届は不要となります。
  • 介護老人保健施設及び介護医療院については、変更許可事項ですので、毎年7月1日時点の状況を6月20日までに申請してください。(以降6月1日とあるのは7月1日と読み替える。)
  • なお、従業員の変更以外の届出事由(定員の変更、営業時間の変更等)により、県に変更届を届出する場合は、その時点の従業者の人員を運営規程に記載し提出すれば、変更年月日以降初めての6月1日の届け出は不要になります。ただし、届出不要となった6月1日以降、変更届出がない場合は、翌年の6月1日の届け出は必要となります。

従業員の特例
【提出書類】
 6月末までに提出する変更届出は以下の書類になります。(郵送可)
 ※介護老人保健施設及び介護医療院は6月20日までに下記書類2部を郵送で申請してください。
 ※資格証明書は訪問介護員、生活相談員、看護師、栄養士及び機能訓練指導員等資格を要する従業員の変更がある場合は添付してください。

 図面による事前相談(図面相談)とは、事業所について、「設備に関する基準」が定められていますので、新築、改築に取りかかる前に、あらかじめその建築物が基準に適合するものかどうか、図面上で確認するものです。

 新築、改築に限らず、賃借物件についても賃貸契約をする前に相談することもできます。 

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