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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

ページID:38799999 掲載日:2023年9月26日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更以降の臨時的な取扱いについて

令和5年10月1日以降の取り扱いnew

  • 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて [PDFファイル/80KB] 
    (令和5年9月15日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)
     ​令和5年10月1日から、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18 報)」及び「同(第19 報)」で示された、介護保険施設が医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院患者を受け入れた場合の介護報酬上の臨時的な取扱いが変更されます。
    ​ 各施設におかれては、内容を御確認いただき、適切に対応してください。

令和5年5月8日以降の取り扱い

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、令和5年5月8日より、従前の臨時的取り扱い(別紙1又は本ページ下部)について、事務連絡本文及び別紙2のとおり変更されることになりました。
 各事業所・施設におかれては、内容を御確認いただき、適切に対応してください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

【重要】小学校等の臨時休校により、子の養育のため、職員が出勤できなくなる場合も上記通知に基づく柔軟な取扱いが可能です。なお、利用者の処遇に配慮した対応(原則として従前のサービスの継続)を行った上で、人員基準を満たせなくなった事情や代替の対応方法、満たせなくなる見込の期間等について詳細な状況を記録するとともに、利用者又は家族に説明を行ってください。(令和2年2月28日) 

お問い合わせ

 高齢福祉課
  介護保険指導第一グループ  電話 052-954-6289

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