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令和3年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」の届出について

ページID:0378218 掲載日:2022年7月22日更新 印刷ページ表示

令和3年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」の届出について

令和3年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出に関する全体手続き等について、次のとおり厚生労働省が通知していますので、算定される事業者様は必ず御確認ください。

 

令和3年度の「処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書」に係る提出期限について [PDFファイル/123KB]

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/1.75MB] (令和3年3月16日厚生労働省老健局長通知(令和4年5月16日一部改正))new
※実績報告様式が変更されました。様式については、下部「令和3年度の実績報告書について」に掲載しています。

 

【国QA集】介護職員(等特定)処遇改善加算に係るQA集(介護保険最新情報 抜粋) [PDFファイル/632KB]

提出方法及び提出期限

提出方法

(1)令和3年4月当初から加算を算定される事業所

 ◎提出期限(※)は令和3年4月15日(木曜日、必着)になります。郵送にて所管の部署へ届出してください。

※国事務連絡通知のとおり令和3年4月15日(木曜日)を届出期限としておりますが、審査事務の都合上、加算区分に変更がある事業所につきましては、可能な限り令和3年3月末日までの早期提出に御協力をお願いします。

(2)年度の途中から加算を算定する場合

 ◎算定月の前々月末日までに指定権者に予約の上、来庁で届出を行ってください。

  なお、5月1日から算定を開始する事業所におかれましては4月15日(水曜日)までに電話ご予約の上、来庁・持参で指定権者へ届出を行ってください。

(3)事業所新規指定と同時に算定を開始する場合

 ◎新規指定書類と合わせて提出してください。なお令和3年4月1日指定予定の事業所につきましては、令和3年3月中に指定権者と調整のうえ届出を行ってください。
 

提出書類(計画書様式等)について

入力に際しては必ずエクセルファイル内の「はじめに」のシートをご一読ください。

計画書:別紙様式2-1,2-2,2-3(入力用) [Excelファイル/251KB]←こちらを提出してください。

計画書:別紙様式2-1,2-2,2-3(記載例) [Excelファイル/254KB]

計画書に添付する書類について

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出に際しては下記書類を添付してください。

別紙2 (介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>) [Excelファイル/23KB]

別紙1 (介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)) [Excelファイル/102KB]

別紙1-2 (介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)) [Excelファイル/56KB]

変更届出等について

届出が必要となる事項及び必要な添付書類については以下の一覧からご確認ください。

令和3年度処遇改善加算等必要書類一覧 [Excelファイル/18KB]

届出の内容に変更があった場合は、別紙様式5とともに原則変更後10日以内に変更届を提出する必要があります。

別紙様式5(特定)処遇改善加算変更届出書 [Wordファイル/33KB](該当する加算に○をつけて提出してください。)

※加算の取得区分が変更となる場合は、区分を変更しようとする月の前月の15日まで、もしくは変更しようとする月の1日までに書類を提出する必要があります。(15日、1日が閉庁日の場合はその前開庁日が締切日)

 (例1)訪問介護事業所 5月まで加算II→6月から加算I :5月15日までに所管の福祉相談センターに提出

 (例2)介護老人福祉施設 5月まで加算II→6月から加算I:6月1日までに介護保険指定・指導グループへ書類を提出

※処遇改善等の加算変更事由について

当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。

1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。

2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。

3.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。

4.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算iii若しくは処遇改善加算ivを算定している場合におけるキャリアパス要件i、キャリアパス要件ii及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合。

5.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。

6.別紙様式2-1の賃金基準額等に変更がある場合(上記1から5までのいずれかに該当する場合及び特別事情届出に該当する場合を除く。)。

(2)経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式4:特別な事情に係る届出書」の届出が必要となります。

○ 別紙様式4(特別事情に係る届出書) [Excelファイル/25KB]

令和3年度の実績報告書について

令和3年度介護職員処遇改善加算の実績報告の提出期限は令和4年8月1日(郵送可。当日消印有効)です。

 令和3年度に介護職員処遇改善加算または介護職員等特定処遇改善加算を算定した事業者は、加算の総額を上回る介護職員等の賃金改善の完了を確認したうえ、必ず期日までに各担当窓口に提出してくださいなお、実績報告の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となることがあります。

介護職員処遇改善加算実績報告書・介護職員等特定処遇改善加算実績報告書(令和3年度実績報告書) [Excelファイル/139KB]new
※国において実績報告書様式(様式3)が改正されました(「処遇改善支援補助金による賃金改善の総額」欄が追加されました)。
 改正"後"の様式で提出してください。

※令和4年6月7日 一部修正(入力できないセルを入力できるように修正)
※令和4年6月13日 一部修正(特定処遇改善加算を取得していない法人が、様式3-1で数字が表示されない不具合を解消しました。)
※令和4年7月22日 一部修正(文字のサイズの変更ができるように修正、入力できないセルを入力できるように修正)
・・・「####」のように印刷されてしまう場合、文字のサイズを小さくすることで数字として印刷できるようになることがあります。

※”処遇改善支援補助金による賃金改善の総額”欄については、賃金改善実施期間中に、同補助金を充てて行った”賃金改善の額”を記載してください(「本年度の賃金の総額」に、処遇改善支援補助金による賃金改善が含まれていない場合は、記載不要です。)。令和4年2月・3月分の”処遇改善支援補助金の額”ではありません

※国様式の改正により、介護予防サービスと介護サービスとを別に報告するようになっています。
(例)旧:(介護予防)通所リハビリテーション→新:通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
両事業所の賃金改善額は、介護サービスに一括計上(介護予防サービスはゼロ又は空欄)とすることも可能です。

各種届出の提出先について

あて先一覧
サービスの種類 提出先
訪問介護、訪問入浴、通所介護、通所リハ※

所管の福祉相談センター
○尾張福祉相談センター地域福祉課
 〒460-0001 名古屋市中区三の丸二丁目6番1号
○西三河福祉相談センター地域福祉課
 〒444-0860 岡崎市明大寺本町1丁目4番地

短期入所生活介護(単独型、併設型)
短期入所療養介護(一般指定のみ)、特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設  ○高齢福祉課
 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1 番2号
短期入所生活介護(空床型のみ)、短期入所療養介護(施設みなし)

※)介護老人保健施設、介護医療院の施設みなしの通所リハは、新規許可申請と同時の届出の場合のみ、他の加算と同様に高齢福祉課に提出してください。

・届出の際、封筒には必ず朱書きで「令和3年度介護職員(等特定)処遇改善加算実績報告書在中」と記入してください。なるべく簡易書留でお願いします。

・計画書及び実績報告書について、所管を誤って提出されるケースが散見されます。必ず所管の部署へ提出するようお願いいたします。

 

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