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介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)について
・実績報告書の修正をしました。(2024年11月1日)
※「備考欄」の入力ができるように修正しました。
備考欄の入力が不要な場合は、10月31日に掲載した実績報告書様式で提出できます。
・【重要】「実績報告について」を掲載しました。(2024年10月31日)
・「変更交付申請について」を更新しました。(2024年9月2日)
・【重要】「変更交付申請について」を掲載しました。(2024年8月1日)
・「【重要】報酬の支払い時期等について」を掲載しました。(2024年7月10日)
・「申請書(計画書)」の提出を4月30日(火曜日)で締め切りました。(2024年5月2日更新)
・「申請書(計画書)の提出先」の案内を追記しました。(2024年4月5日更新)
・「申請書(計画書)の提出先」を追加しました。(2024年4月1日更新)
・「別紙様式2(処遇改善計画書)」に誤りがありましたので様式の差替えをしました。(2024年3月28日更新)
・「県交付要綱、申請書(計画書)様式等」を追加しました。(2024年3月27日更新)
・「計画書の提出時期について(予定)」を追加しました。(2024年2月9日更新)
介護職員処遇改善支援補助金の概要
介護職員の処遇改善の支援について、国において、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、介護職員等ベースアップ等支援加算に上乗せする形で、令和6年2月から5月までの収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるために必要な経費が、令和5年11月29日に成立した令和5年度国補正予算に計上されているところです。
補助金の概要については、以下のリーフレットをご覧ください。
【リーフレット】「介護職員処遇改善支援補助金」のご案内 [PDFファイル/435KB]
【重要】報酬の支払い時期等について
報酬請求(取り下げ)と補助金の支払時期・額の算定の関係
国保連への請求月 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|
額の通知 (国保連合会より送付) |
6月上旬 | 7月上旬 | 8月上旬 | 9月上旬 | ||
支払時期 | 7月末 |
10月末(予定) |
※上の表は標準的なスケジュールであり、請求を3月から5月に行った場合であっても、「額の通知」の月が7月以降であるときは、10月末(予定)の支払いとなります。
例1 「5月サービス提供分」の介護報酬100万円を6月に国保連合会へ請求したが、〇〇加算の漏れがあったため、7月に「5月サービス提供分」の請求を取り下げた。 |
【パターンA】:8月に、5月サービス提供分の介護報酬110万円(〇〇加算を含む)を国保連合会に請求した。 |
【パターンB】:事務の遅れにより、9月以降に、5月サービス提供分の介護報酬110万円(〇〇加算を含む)を国保連合会に請求した。 |
例2 2月から4月サービス提供分の介護報酬を各月100万円ずつ(合計300万円)、5月サービス提供分は95万円を国保連合会に請求した。
|
【重要】実績報告について
本交付金の申請者は、下記のとおり実績報告書をご提出ください。
なお、問い合わせは、愛知県審査窓口(電話番号:050-3625-9336(平日午前9時から午後5時まで)、メール:aichi_kaigo@nta.co.jp)までお願いいたします。
(1)提出書類
実績報告書 [Excelファイル/138KB]
※「備考欄」の入力ができるように修正しました。
備考欄の入力が不要な場合は、10月31日に掲載した実績報告書様式で提出できます。(2024年11月1日)
【記入例】実績報告書(Excel) [Excelファイル/139KB]
※ 実績報告書のすべてのチェック欄に「○」が表示されていることを確認して提出してください。
(2)提出方法
提出フォーム
https://area34.smp.ne.jp/area/p/qgmc2lambqg6mdqhrj9/b0cmBJ/login.html
※ 変更交付申請の際の提出先とは異なりますので御注意ください。
※ ファイル名を「Aからはじまる法人申請番号(ログインID)+法人名+様式名称(実績報告書)」にしてご提出ください。
例:A00000株式会社あいちけんちょう実績報告書.xlsx
(3)提出期間
令和6年11月1日(金曜)から令和6年11月29日(金曜)まで
※事務処理の都合により、できる限り、令和6年11月22日(金曜)までに提出していただくようご協力をお願いします。
(4)留意事項
・作成の際は、記載例や様式中の吹き出し、備考欄に詳細が示されておりますので必ず御確認下さい。
・本県からの交付金の支払合計額は、交付申請額(変更交付申請をした法人は変更後の額)と国保連が配信した額を比較して少ない方となりますので、必ず確認の上作成してください。
問い合わせ窓口
〇制度全般に関しての問い合わせ窓口
厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)
〇申請状況についての問い合わせ窓口
愛知県介護職員処遇改善支援補助金審査窓口
電話番号:050-3625-9336 (※午前9時から午後5時まで(平日のみ))
メール :aichi_kaigo@nta.co.jp(※メールの送信はこちらから → 📤 )
FAX :052-232-6719
実施要綱、Q&A
実施要綱等は以下からご確認ください。
介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和6年1月25日) [PDFファイル/412KB]
県交付要綱、申請書(計画書)様式等
○県交付要綱
申請書(計画書)様式は以下からダウンロードいただき、使用ください。
別紙様式2(処遇改善計画書) [Excelファイル/191KB]
別紙様式2(処遇改善計画書)(記入例) [Excelファイル/192KB]
振込先口座情報登録票(国保連登録口座以外)[Excelファイル/16KB]
なお、申請書(計画書)様式の記載方法等については、専用の県コールセンターを開設しておりますので、こちらにお問い合わせください。
実績報告書様式
その他様式
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/26KB]
変更交付申請について(※受付終了)
補助金は交付申請額の範囲内でしかお支払いできませんが、実際の交付金額が当初交付申請額を上回る見込みである等、既に御提出いただいた計画書(兼交付申請書)の内容を変更する必要がある場合は、下記のとおり変更交付申請手続きを行ってください。
変更内容 | 手続き の有無 |
---|---|
(ア)計画書(兼交付申請書)中に記載の交付対象事業所において、利用者数の増などの事情によりサービス報酬が増額し、法人全体の実際の交付金額が当初の交付金見込額(=当初交付申請額)を上回る見込みである。 | あり |
(イ)申請法人の合併や事業所の廃止、就業規則等の改定に伴い、計画書(兼交付申請書)の記載内容に変更がある。 | あり |
(ウ)上記以外(実際の交付金額が当初の交付申請額の範囲内で収まる見込みの場合、その他軽微な変更など) | なし |
※表中(ウ)の場合は、今後予定している実績報告において、実際の賃金改善の実施内容等をご報告いただければ結構です。
※振込先の変更はできません。
※当初に計画書(兼交付申請書)の提出がない法人について、今回の手続きで新たに御申請いただくことはできません。
(2)提出書類
(ア) 別紙様式4(変更届出書) [Excelファイル/17KB]
(イ) すでに提出した計画書(兼交付申請書)を修正したもの
※記入例はこちら⇒【記入例】別紙様式4(変更届出書) [Excelファイル/18KB]
<計画書(兼交付申請書)の修正にあたっての要注意事項>
・色付きのセル以外には直接入力しないでください。
※白いセルには自動計算式が含まれており、直接入力されると正しく計算されません。
※交付金見込額を修正する場合はこちらを必ずお読みください⇒計画書の修正に関する注意事項 [PDFファイル/711KB]
・審査事務局と補正等のやりとりがあった場合は、必ず補正後の計画書を使用して下さい。
(3)提出方法
変更交付申請書について、すでに提出済みの資料に修正等がある場合には、下記URLの専用フォームから再提出ください。
なお、再提出をする際は、052-954-6289までご連絡ください。
https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=103522
※ファイル名を「法人名+様式名称」にしてご提出ください。
(4)提出期限
受付は終了しました。
(5)留意事項
・国保連合会より6月以降毎月10日頃に配信される支払額通知により各対象月の交付金算出額が分かりますので、参考にしてください。
※5月サービス提供分までは、6、7月に配信済みです(月遅れ請求分等は、8、9月以降も配信されます。)。
・交付金は交付申請額の範囲内でしかお支払いできません。交付申請額が過少とならないよう十分な額を設定してください。
※月遅れ請求を考慮して、国保連の支払額通知中の交付金額以上の金額を設定していただいても構いません。
補助要件に係る特例措置について(対象:介護職員等ベースアップ等支援加算未取得の事業所)
補助金の対象となるのは、交付対象期間の各月において、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベア加算」という。)を算定している事業所とされておりますが、ベア加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和6年2・3月はベア加算を算定していなくてもよいものとし、令和6年4月からベア加算を算定していれば、本事業の対象とするとされております。
ベア加算等の計画書等の提出については、令和6年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月15日(月曜日)までに行うこととされております。
ベア加算未取得の事業所等については、取得に向け積極的に検討してくださるようお願いいたします。
なお、令和6年6月以降は、処遇改善加算等が新加算に一本化される予定ですので、それに関する届出等については追ってお示しいたします。
「令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出について」リンク先はこちら↓
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/r6syoguu.html
参考情報
・加算の届出に関することはこちら → 加算の届出について
・令和6年度介護報酬改定に関することはこちら → 令和6年度介護報酬改定について
・事業者講習会の資料はこちら → 介護保険指定事業者講習会について