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私立保育所に対する委託費の経理等について

ページID:0326057 掲載日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示
 私立保育所に対する委託費は、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」(平成27年9月3日付け府子本第254号及び雇児発0903第6号)により、使途範囲及びその運用について定められています。
 委託費の弾力的な運用については、適切な施設運営が確保されていることを前提に認められるものであり、その趣旨を十分ご理解の上、以下の国通知に基づき、適正に運用を行ってください。
 また、愛知県への協議が必要な運用を行う場合は、適正な手続きを行ってください。
【経理等通知】
【取扱い通知】
【運用等通知】

愛知県への事前協議について

 前期末支払資金残高の取り崩し及び積立資産の目的外使用について、以下の「別紙 委託費の弾力運用に係る手続きフロー図」に基づき事前協議が必要となる場合は、協議書を提出してください。
 また、当該保育所がどの要件を満たしているか確認するため、以下の「様式4 チェックリスト(委託費の弾力運用)」も合わせて提出してください。
 なお、協議書等は当該保育所が所在する市町村の保育担当課を経由して愛知県へ提出してください。
※弾力運用の際には、必ずフロー図及びチェックリストの確認をお願いします。

前期末支払資金残高の取り崩しについて

 「別紙1 委託費の弾力運用に係る手続きフロー図(前期末支払資金残高の取り崩し)」に基づき、愛知県への事前協議が必要な場合は、取り崩し予定日の2ヶ月前(最終期限:1月末)までに以下の協議書を提出してください。

積立資産の目的外使用について

 「別紙2 委託費の弾力運用に係る手続きフロー図(積立資産の目的外使用)」に基づき、愛知県への事前協議が必要な場合は、目的外使用予定日の二ヶ月前(最終期限:1月末)までに以下の協議書を提出してください。

収支計算分析表の提出について

 社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3月以内に所轄庁へ提出する計算書等及び現況報告書について、以下のいずれかに該当する場合については、収支計算分析表を愛知県へ提出する必要があります。※経理等通知5(2)参照
 該当する場合は、以下の「様式3 収支計算分析表の提出について」及び「別表6(経理等通知) 収支計算分析表」を愛知県子育て支援課施設指導グループへ提出してください。
 収支計算分析表の作成にあたり、委託費収入の改善基礎分が分からない場合は、当該保育所の所在する市町村の保育担当課にお尋ねください。

提出を要する場合

1) 経理等通知1の(4)による別表2の経費等への支出の合計額が改善基礎分を超えている場合
2) 経理等通知1の(5)による別表3及び別表4の経費等への支出の合計額が改善基礎分を超えている場合又は別表3及び別表5の経費等への支出の合計額が委託費の3か月分に相当する額を超えている場合
3) 保育所に係る拠点区分から、経理等通知「1 委託費の使途範囲」から「4 委託費の管理・運用」までに定める以外の支出が行われている場合
4) 委託費に係る当該会計年度の各種積立資産への積立支出及び当期資金収支差額合計が、当該施設に係る拠点区分の事業活動収入計(決算額)の5%相当額を上回る場合

支払資金残高の計画的使用について

 翌年度に前期末支払資金残高として取り扱うことができる当期末支払資金残高は、委託費の適正な執行により適正な保育所運営が確保された上で、長期的に安定した経営を確保するために将来発生が見込まれる経費を計画的に積み立てた結果において保有するものであり、過大な保有を防止する観点から、当該年度の委託費収入の30%以下の保有としてください。
 当期末支払資金残高が当該年度の委託費収入の30%を超えている場合は、将来発生が見込まれる経費を積立預金として積み立てるなど、長期的に安定した経営が確保できるような計画を策定してください。
 それでもなお、委託費収入の30%を超えている場合については、超過額が解消されるまでの間、改善基礎分について加算停止措置となります。※経理等通知3(2)、運用等通知(問21)参照

委託費の弾力運用に係る自己点検について

 以下の「様式5 委託費の弾力運用に係る自己点検票」を活用し、愛知県への事前協議が必要な場合は速やかに手続きを行ってください。

提出先について

子育て支援課 施設指導グループ
メール:kosodate@pref.aichi.lg.jp
連絡先:052-954-6636(ダイヤルイン)
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