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こども性暴力防止法について

ページID:0622343 掲載日:2026年1月20日更新 印刷ページ表示

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)について

制度趣旨

 教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。

 この法律では、学校や認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けています。

 制度の詳細については、こども家庭庁のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

制度対象

 事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、1.支配性、2.継続性、3.閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定。

対象事業者

 学校設置者等(義務対象​)
 
学校、児童福祉施設等、この法律に定める措置を義務として実施すべき事業者​

 民間教育保育等事業者​(認定対象)
 
学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等、国の認定を受けて法律に定める措置を実施する事業者​
 ※認定を受けると、こども家庭庁のウェブサイト上で公表されるほか、以下の「認定事業者マーク」を広告
   などに使えるようになり、性暴力防止の取組をしている事業者が一目で分かるようになります。

認定事業者マーク   法定事業者マーク
左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)
(提供元:こども家庭庁)

今後、これらのマークが社会に浸透することにより、性暴力から「こどもをまもろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指します。

対象業務

 学校設置者等における教員等
 
教諭、保育士等​

 民間教育保育等事業者における教育保育等従事者
 
塾講師、放課後児童支援員等​

対象事業者に求められる主な取組

 (1)日ごろから講ずべき措置
​   ・服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発等

 (2)被害が疑われる場合の対応
   ・調査及び被害児童等の保護・支援

 (3)特定性犯罪前科の有無の確認
   ・児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要

 (4)情報管理措置
   ・特定性犯罪前科等の情報を適正に管理するための措置

関連リンク

・こども家庭庁ホームページ
  こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)<外部リンク>