ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 子育て支援課 > 保育所・認定こども園の用に供する不動産登記に係る登録免許税の非課税証明

本文

保育所・認定こども園の用に供する不動産登記に係る登録免許税の非課税証明

ページID:0339578 掲載日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

保育所・認定こども園の用に供する不動産登記に係る登録免許税の非課税証明

 建物や土地などの不動産を登記する際、登録免許税の納付を要しますが、学校法人、公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人並びに宗教法人(以下「学校法人等」という。)が、保育所又は認定こども園の用に供するために取得した不動産の登記については、その特殊性に鑑み、非課税となる特例措置があります。
 この特例措置の適用を受けるには、愛知県知事や市町村長の証明が必要となります。このページでは、愛知県における証明書の交付申請に係る手続きについてご案内いたします。

非課税措置の適用範囲

(1) 学校法人等が自己のために受ける登記(不動産を取得し若しくは施設を建設したことに伴う所有権の取得登記又は貸与を受けた不動産に係る地上権、賃借権等の設定登記をいう。)であること。
(2) 保育所又は認定こども園の用に供する建物及び土地であること。

注意:保育所又は幼保連携型認定こども園を新たに設置する場合は、愛知県社会福祉審議会児童福祉専門分科会の各審査部会における結果を踏まえ、認可の見込みを判断するため、証明まで時間を要します。

証明書の交付申請先

愛知県所管については、証明を受けたい不動産の所在する市町村役場の保育担当課へ書類を提出してください。
各市町村窓口を経由して、愛知県で審査いたします。

 

種 別

不動産の所在する場所

所 管

保育所

名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市・一宮市

左欄の各市保育担当課

上記以外の市町村

愛知県 子育て支援課

幼保連携型認定こども園

名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市・一宮市

左欄の各市保育担当課

上記以外の市町村

愛知県 子育て支援課

幼保連携型以外の認定こども園

(幼稚園型、保育所型、地方裁量型)

名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市・一宮市

左欄の各市保育担当課

上記以外の市町村

愛知県 子育て支援課

家庭的保育事業
小規模保育事業
事業所内保育事業

各市町村

左欄の市町村保育担当課

 

提出書類

(1) 証明願(正・副2部)
(2) 登記簿謄本(建物の所有権保存登記の場合は、当該建物の表示登記簿謄本を添付)
(3) 証明に必要な書類
 ア 図面(公図、配置図など)
 イ 契約書等(売買、賃借契約等の場合)
 ウ  基本財産編入及び定款変更誓約書(直接不動産の所有権の保存または移転に係る場合)
(4) 愛知県収入証紙 600円

留意事項

下記チェックリストにより書類に不備がないか確認の上、各市町村へ提出してください。
なお、受理から証明まで二週間程度を要しますので、余裕をもって手続きを行ってください。
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)