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県営名古屋空港-国際ビジネス機を運航される方へ
CIQ(Customs, Immigration, Quarantine)機関事前連絡手続について
(1)航空機安全運航支援センターに「滑走路等利用(変更)届出書(規則様式第2)」と「会議室等利用許可申請書(規則様式第11)」を提出し、スポット及びビジネス機旅客ターミナル施設の確保を行ってください。
提出書類
- 規則様式第2 (kisoku_yoshiki02 [Wordファイル/41.00 KB])
「滑走路等利用(変更)届出書(規則様式第2)」(WORD形式)
- 規則様式第11 [Wordファイル/42KB]
「会議室等利用許可申請書(規則様式第11)」(WORD形式)
- 規則様式第13 [Wordファイル/51KB]
「会議室等利用許可変更申請書(規則様式第13)」(WORD形式)
- 規則様式第14 [Wordファイル/45KB]
「会議室等利用取消承認申請書(規則様式第14)」(WORD形式)
(2)運航(離着陸)の原則3日前までに「チャーター便運航計画書」を各CIQ機関及び航空機安全運航支援センターへ提出(FAXでも結構です。)してください。
提出書類
- チャーター便運航計画書(charter) [Wordファイル/35KB]
「チャーター便運航計画書」(WORD版)
(3)「チャーター便運航計画書」の提出後に運航予定が変更となった場合は、(2)の連絡先へ連絡し、また、運航予定の2時間前までには、当該運航時間等に係る最終連絡を必ず行ってください。
注1)名古屋出入国在留管理局には、運航の原則3日前までに別途「臨時出入国港指定願書(第1号様式)」「乗員名簿(第5号様式)」「乗客名簿(第6号様式)」の提出が必要です。
注2)各CIQ機関個別の様式及び申請手続き等については、各CIQ機関連絡先に直接お尋ねください。
注3)航空局には、航空法に基づく申請が別途必要です。
注4)各 CIQ 機関へ提出する 「チャーター便運航計画書」 については、離陸(出国)の場合に限って、原則である 3日前を過ぎた場合でも、商用のため緊急やむを得ない事情がある場合については、各 CIQ 機関に対応の可否を相談することができます。
注1)名古屋出入国在留管理局には、運航の原則3日前までに別途「臨時出入国港指定願書(第1号様式)」「乗員名簿(第5号様式)」「乗客名簿(第6号様式)」の提出が必要です。
注2)各CIQ機関個別の様式及び申請手続き等については、各CIQ機関連絡先に直接お尋ねください。
注3)航空局には、航空法に基づく申請が別途必要です。
注4)各 CIQ 機関へ提出する 「チャーター便運航計画書」 については、離陸(出国)の場合に限って、原則である 3日前を過ぎた場合でも、商用のため緊急やむを得ない事情がある場合については、各 CIQ 機関に対応の可否を相談することができます。
平日 | 土 | 日祝 |
夜間 (午後5時から午前8時) |
FAX | |
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名古屋税関監視部 | 052-398-4222 | 052-398-4226 | 052-398-4226 | 052-398-4228 | |
名古屋出入国在留管理局 | 052-559-2150 | 090-2688-2874 | 052-659-0511 | ||
名古屋検疫所検疫衛生課 | 052-661-4131 | 052-661-4136 | |||
名古屋植物防疫所 | 052-651-0112 | 土日祝・夜間の連絡先は関係機関に確認してください。 | 052-651-0115 | ||
動物検疫所中部空港支所名古屋出張所 | 052-651-0334 | 電話 0569-38-8577 FAX 0569-38-8585 |
052-661-0203 | ||
航空機安全運航支援センター | 0568-29-1785 (PM10~AM7を除く) | 0568-29-1806 |