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海岸愛護活動報奨制度について

ページID:0335284 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

港湾・漁港海岸施設愛護活動報奨制度について

制度の概要

 愛知県都市・交通局港湾課では、県が管理する港湾局、水産庁所管の海岸でゴミ拾い等の清掃活動を実施した団体に報奨費を支払っています。
 なお、県が管理する水管理・国土保全局所管の海岸でも同様の制度があります。→河川課のページへ

1) 対象団体

 10人以上で構成されている団体

2) 対象となる活動 

 県の管理する海岸及び港湾・漁港施設でのゴミ拾い等の清掃活動

3) 対象期間

 4月1日から翌年1月31日まで

4) 報奨費

 対象期間の活動に対して1人1日あたり150円以内(1団体につき限度額10万円)で、年度末に県建設事務所又は港務所より団体に一括して支払われます。

5) 手続き

ア 事前報告
 県建設事務所又は港務所に、活動について事前に報告してください。→下記連絡先一覧  

イ 海岸愛護活動実施
 活動日毎に活動実績報告書を作成してください。
 活動実績報告書には、参加者名簿と活動写真、活動場所を記入した地図を添えて提出してください。
 →海岸愛護様式集(エクセルファイル)

ウ 市町村を経由して、県建設事務所又は港務所に活動実績報告書を提出

エ 審査
 活動実績報告書と参加者名簿、活動写真、活動場所を記入した地図等により、活動内容や人数等を確認します。

オ 報奨費支払い
 年度末に県建設事務所及び港務所より団体に一括して支払われます。

6) 注意事項

・市町村等の公的機関の職員が行う業務上の活動については対象外とします。
・学校等の授業中の活動については対象外とします。
・提出書類に不備がある場合は、対象外となる場合があります。

海岸愛護様式集(エクセルファイル)

各地方機関の連絡先とそれぞれの所管する海岸箇所図

連絡先一覧
 機関名 連絡先
 知多建設事務所 維持管理課 管理第2グループ  0569-21-9075(直)
 西三河建設事務所西尾支所 管理課 管理・用地グループ  0563-56-0145(直)
 東三河建設事務所 維持管理課 管理第2グループ  0532-52-1332(直)
 衣浦港務所 総務課 保安・管理・防災グループ  0569-21-2450(直)
 三河港務所 総務課 管理・防災・用地グループ  0532-31-4158(直)
 三河港務所 蒲郡出張所 港営・工事グループ  0533-69-5381(代)
 港湾課 港湾管理グループ(総括)  052-954-6564(直)
 港湾課 港湾整備グループ(港湾事業)  052-954-6563(直)
 港湾課 漁港・埋立グループ(漁港事業)  052-954-6617(直)

 

 

海岸箇所図

 

 

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