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海岸愛護活動報奨制度(港湾海岸・漁港海岸)
1 制度の概要
愛知県では、港湾・漁港海岸施設愛護実施要領 [PDFファイル/171KB](様式は(5)イに掲載)に基づき県が管理する港湾海岸・漁港海岸等においてごみ拾い等の清掃活動を実施した団体に報償費を支払います。
なお、愛知県が管理する建設海岸にも同様の制度がありますので参考にしてください。
(1) 対象団体
10人以上で構成される団体
(2) 対象となる活動
県の管理する港湾海岸、漁港海岸、港湾・漁港施設でのごみ拾い等の清掃活動
(3) 対象期間
各年度4月1日から翌年1月31日まで
(4) 報奨費
報奨費は、予算の範囲内で対象期間の活動に対して1人1日あたり150円以内(1団体につき限度額10万円)です。
年度末に清掃した海岸を管轄する建設事務所または港務所より団体に一括して支払われます。
(5) 手続
ア 事前報告
清掃予定の海岸を管轄する県建設事務所・港務所に、事前に報告してください。連絡先は「2 建設事務所・港務所連絡先」に記載します。
イ 海岸愛護活動実施・報告書作成
活動日毎に活動実績報告書を作成してください。
活動実績報告書には、参加者名簿と活動写真、活動場所を記入した地図を添えて提出してください。
報告書の作成にあたっては、様式集 [Excelファイル/33KB]を使用してください。
ウ 活動報告
清掃した海岸が所在する市町の担当課通じて、県建設事務所・港務所に活動実績報告書を提出してください。提出先の市町の担当課は県建設事務所・港務所に確認してください。
エ 審査
県は、活動実績報告書と参加者名簿、活動写真、活動場所を記入した地図等により、活動内容や人数等を確認します。
オ 報奨費支払い
年度末に県建設事務所・港務所より団体に一括して支払われます。
6 注意事項
・市町村等の公的機関の職員が行う業務上の活動は対象外とします。
・学校等の授業中の活動は対象外とします。
・提出書類に不備がある場合は、支払できないことがあります。
2 建設事務所・港務所連絡先
| 事務所 | 課等 | グループ | 電話番号 | 電子メール |
|---|---|---|---|---|
| 知多建設事務所 | 維持管理課 | 管理第二グループ | 0569-21-9075 | chita-kensetsu@pref.aichi.lg.jp |
| 西三河建設事務所 | 西尾支所管理課 | 管理・用地グループ | 0563-56-0145 | nishimikawa-ken-nishio@pref.aichi.lg.jp |
| 東三河建設事務所 | 維持管理課 | 管理第二グループ | 0532-52-1332 | higashimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp |
| 衣浦港務所 | 総務課 | 保安・防災・管理グループ | 0569-21-2450 | kinuura-komu@pref.aichi.lg.jp |
| 三河港務所 | 総務課 | 管理・防災・用地グループ | 0532-31-4158 | mikawa-komu@pref.aichi.lg.jp |
| 蒲郡出張所 | 港営・工事グループ | 0533-69-5381 |
3 参考
愛知県が過去に作成した「愛知県 建設部管理海岸 概略箇所図」を掲載しますので、清掃しようとする海岸を管轄する県建設事務所・港務所の確認に活用してください(組織再編後も県建設事務所・港務所の名称、管轄区域に変更はありません)。


