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設楽ダムの水源地域対策特別措置法に基づくダム指定について

ページID:0233262 掲載日:2014年5月26日更新 印刷ページ表示

平成21年1月19日(月曜日)発表

 * 国土交通省 同時発表

設楽ダムの水源地域対策特別措置法に基づくダム指定について

 このたび、ダム等の建設によって水没するなど、その基礎条件が著しく変化する水源地域について、生活環境、産業基盤等を計画的に整備し、関係住民の生活の安定と福祉の向上を図っていくため、次のとおり、設楽ダムが水源地域対策特別措置法に基づくダムに指定されますので、お知らせします。

1 政令改正の日程(予定)

  • 閣議決定 1月20日(火曜日)
  • 公布・施行 1月23日(金曜日)

2 経緯と今後の手続き

 平成20年10月、特定多目的ダム法に基づく設楽ダムの基本計画が公示されたことを受け、国土交通省に対し水源地域対策特別措置法に基づくダム指定について要望していた。

 ダム指定後は、水源地域の指定、水源地域整備計画の決定の手続きを行い、地域に及ぼす影響を緩和するために必要となる整備事業を実施していく。

3 ダム指定による主なメリット

  • 水源地域の基盤整備を計画的、重点的に実施できる。
  • 設楽町が負担する整備事業に係る経費について、受益者(県、下流市町)にその一部を負担させることができる。

4 本県における過去の事例

 万場ダム(調整池) (豊橋市:昭和56年6月2日指定)