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フロン回収・破壊法の改正ついて(平成18年6月8日公布分)

ページID:0231766 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

フロン回収・破壊法の改正について

 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)が平成18年6月8日に改正され、平成19年10月1日に施行されました。主な改正点は以下のとおりです。
  なお、平成25年6月12日にも改正されており、法令の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に改められるとともに、法令中の用語である「第一種フロン類回収業者」が「第一種フロン類充塡回収業者」へ変更されています(平成27年4月1日施行)。

1 行程管理制度(フロン類の引渡しの委託等を書面で管理する制度)の導入

 業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者は、第一種フロン類回収業者に直接フロン類を引き渡す場合には回収依頼書を交付しなければなりません。また、フロン類の引渡しを他の者に委託する場合には、その業務を受託する者に、委託確認書を交付しなければなりません。また、その受託者は、委託確認書を第一種フロン類回収業者に渡さなければなりません。
 第一種フロン類回収業者は、フロン類を引き取ったときは、業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者及びフロン類引渡業務を第一種フロン類回収業者に委託した者に対し、引取証明書を交付しなければなりません。また、交付された引取証明書は3年間保存しておかなければなりません。

2 整備時のフロン類の回収義務の明確化

 業務用冷凍空調機器の整備を行う者も、フロン類の回収作業を行うには都道府県知事の登録が必要になります。(または、フロン類の回収作業を都道府県知事に登録された第一種フロン類回収業者に委託しなければなりません。)第一種フロン類回収業者は、廃棄時と同様に、回収基準に従ってフロン類を回収しなければなりません。

3 解体される建物中における業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認及び説明

 建設解体工事を発注者から直接請け負おうとする業者は、その建物に、フロン類を含む業務用冷凍空調機器が設置されていないかどうかを確認し、その結果を工事を発注しようとする者に書面(事前確認書)で説明しなければなりません。工事を発注しようとする者はその確認作業に協力しなければなりません。

4 フロン類の回収が必要な場合の拡大

 業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に加え、部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者等に機器を譲渡する場合についても、第一種フロン類回収業者によるフロン類の回収が義務化されました。

5 都道府県知事に廃棄者等に対する指導等の権限を付与

 都道府県知事は、第一種フロン類回収業者に加えて、業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者など他の義務対象者に対しても、その義務の履行を担保するため、新たに、職員を事務所等に立ち入らせることや、指導、助言、勧告、命令等の担保措置を講ずることができることになります。

関係リンク先

  ・法改正の詳細等については、環境省のページを御覧ください。

 環境省:http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei/

・行程管理票販売案内、記入方法等についてはJRECO(日本冷媒・環境保全機構)のページを御覧ください。

 JRECO:http://www.jreco.or.jp/

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 大気規制グループ
電話:052-954-6215(ダイヤルイン)