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地下水揚水量関係様式一覧

ページID:0320379 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

工業用水法関係

  1. 氏名等変更届出書とは、使用者の「氏名又は名称及び住所」を変更した場合におこなう届出です。
  2. 許可井戸承継届出書とは、井戸を「承継(譲り受け、借り受け、相続、合併)」した場合におこなう届出です。
  3. 許可井戸廃止届出書とは、井戸を「廃止」した場合におこなう届出です。
  4. 量水器等設置報告書とは、量水器を「設置」、「更新(もしくは計量法による検定を受けた)」した場合におこなう報告です。
  5. 井戸使用状況報告書とは、井戸の使用許可を受けている方が、毎年度終了後、4月30日までに使用状況の報告をおこなう必要がある書類です。
  6. 例外許可井戸使用状況報告書とは、例外許可された井戸を使用する方が、毎年度終了後、4月30日までに使用状況の報告をおこなう必要がある書類です。

 工業用水法に関する様式については、こちらをご覧ください。

県民の生活環境の保全等に関する条例関係

  1. 揚水設備氏名等変更届出書(規制区域内)とは、使用者の「氏名又は名称及び住所」を変更した場合におこなう届出です。
  2. 揚水設備承継届出書(規制区域内)とは、揚水設備を「承継(譲り受け、借り受け、相続、合併)」した場合におこなう届出です。
  3. 揚水設備廃止等届出書(規制区域内)とは、揚水設備を「廃止」した場合におこなう届出です。
  4. 水量測定器設置報告書(規制区域内・規制区域外)とは、水量測定器を「設置」、「更新(もしくは計量法による検定を受けた)」した場合におこなう報告です。
  5. 揚水設備変更・廃止・名称等変更・承継報告書(揚水規制区域外)とは、水量測定器設置報告書を提出している方が、その水量測定器の設置にかかる揚水設備について変更等があった場合におこなう報告です。
  6. 地下水揚水量報告書とは、揚水設備の使用許可を受けている方が、毎年度終了後、4月30日までに揚水量の報告をおこなう必要がある書類です。

 県民の生活環境の保全等に関する条例に関する様式については、こちらをご覧ください。

小口径井戸関係

  1. 小口径井戸使用状況報告書とは、小口径井戸指導基準により地下水揚水量を報告する義務のある方が、毎年度終了後、4月30日までに総揚水量の報告をおこなう必要がある書類です。
  2. 小口径井戸設置計画書とは、小口径井戸指導要領に定める小口径井戸を新たに設置しようとする方が、計画の概要を届け出る必要がある書類です。
  3. 小口径井戸(変更・廃止・名称等変更・承継)報告書とは、小口径井戸設置計画書を提出した方で、その小口径井戸について変更等があった場合におこなう報告書類です。

 小口径井戸に関する様式については、こちらをご覧ください。

 

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室

E-mail: seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp