ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 水大気環境課 > 水質総量削減

本文

水質総量削減

ページID:0204825 掲載日:2022年12月14日更新 印刷ページ表示

水質総量削減制度について

 水質総量削減制度は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域的な閉鎖性海域(東京湾、伊勢湾、瀬戸内海)の水質改善を図るため、総合的・計画的な水質保全対策を行うものです。

第9次水質総量削減

総量削減計画(根拠法令:水質汚濁防止法第4条の3)

 環境大臣が定める総量削減基本方針に基づき、知事が汚濁負荷量の削減目標量や削減対策等について定めるものです。

第9次総量削減計画とその概要

     第9次総量削減計画

     第9次総量削減計画の概要

総量規制基準(根拠法令:水質汚濁防止法第4条の5)

 指定地域内(※1)の特定事業場(※2)のうち、一日あたりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上のものについて、濃度規制基準とは別に、排出される汚濁負荷量の許容限度として知事が定めるものです。

 総量規制基準は、COD(化学的酸素要求量)、窒素含有量、りん含有量について定めています。

指定水域と指定地域(伊勢湾)

※1 : 指定地域
 指定水域(伊勢湾では、伊良湖岬から大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域)の水質汚濁に関係のある地域として政令で定められた地域。
(水質汚濁防止法施行令別表第2第2号参照)
 愛知県では、北設楽郡の一部(天竜川水系)及び渥美半島の太平洋側の一部を除いて、ほぼ全域が指定地域となっています。

※2 : 特定事業場
 水質汚濁防止法に定める特定施設を有する事業場

 

 第9次総量規制基準については次のとおりです。

第9次総量規制基準とその概要

     化学的酸素要求量(COD)に係る総量規制基準[平成29年6月27日愛知県告示第286号]

          窒素含有量に係る総量規制基準[平成29年6月27日愛知県告示第287号、一部改正令和4年10月25日愛知県告示第427号]

     りん含有量に係る総量規制基準[平成29年6月27日愛知県告示第288号、一部改正令和4年10月25日愛知県告示第428号]

     第9次総量規制基準の概要

第9次総量削減計画及び総量規制基準に係る説明会を開催しました

  事業場の皆様に、第9次総量削減及び総量規制基準について御理解いただくため、2022年10月下旬~11月中旬にWeb説明会を開催しました。

  1. Web説明会資料

  説明会資料 [PDFファイル/1.15MB]

  参考資料 水質汚濁防止法関連問い合わせ先 [PDFファイル/33KB]

  1. Web説明会を経て寄せられたご質問と回答

  ご質問と回答 [PDFファイル/49KB]

<参考> 関連記者発表

問合せ

水大気環境課
 調整・計画グループ(ダイヤルイン 052-954-6221)
 水・土壌規制グループ(ダイヤルイン 052-954-6222)

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)