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水質汚濁防止法施行令等の改正について
水質汚濁防止法施行令等の改正(排水規制、地下浸透規制に係る項目追加等)について
平成24年5月23日に、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令、水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令及び排水基準を定める省令の一部を改正する省令が公布され、それぞれ平成24年5月25日より施行されました。
改正の概要は以下のとおりです。
1 特定施設の追加
特定施設として、新たに1,4-ジオキサンを排出する次の2施設が追加されました。
・ 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
・ エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(他の各号に掲げるものを除く。)
2 有害物質の追加
有害物質として、新たにトランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンの3物質が追加されました。
このうち、1,4-ジオキサンについては新たに排水基準が設定されました。
◯排水基準の設定(追加)
・1,4-ジオキサン 0.5 mg/l
(直ちに当該排水基準に対応することが著しく困難である一部の工場又は事業場(2業種)に対し、平成30年5月24日までの暫定措置として、暫定排水基準が設定されています)
◯有害物質の種類及び一律排水基準の一覧
3 指定物質の追加
指定物質として、クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)、マンガン及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物及びフェノール類及びその塩類が追加されました。その後、平成24年10月1日にヘキサメチレンテトラミンが指定物質として追加されています。
4 地下水関係
地下浸透規制
今回新たに追加された有害物質に関しても、地下浸透水の浸透規制(水質汚濁防止法第12条の3)の対象となります。この地下浸透規制は、既設の特定施設であっても、平成24年5月25日より適用されます。
特定地下浸透水に係る有害物質を含むものとしての要件
- 特定地下浸透水に係る有害物質を含むものとしての要件
環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第39号)により有害物質を検定した場合において、この表以上の有害物質が検出される場合には、有害物質を含むものとされます。
構造等に関する基準
今回新たに追加された有害物質を製造、使用、処理する特定施設(有害物質使用特定施設)又は有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)が設置されている工場・事業場に対しても、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準が適用されます。
地下水の水質の浄化基準
今回新たに追加された有害物質について、地下水の水質の浄化措置命令(水質汚濁防止法第14条の3)に関する浄化基準が設定されました。
○地下水の水質の浄化基準の設定(追加)
・塩化ビニルモノマー 0.002 mg/l
・1,4-ジオキサン 0.05 mg/l
・1,2-ジクロロエチレン(シス体とトランス体の合計量) 0.04 mg/l
◯地下水の水質の浄化基準の一覧