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悪臭に係る規制地域及び規制基準

ページID:0186286 掲載日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

 このページでは、悪臭防止法第4条第1項及び第2項並びに平成18年4月県告示第378号に定められた、愛知県内の悪臭に係る規制地域及び規制基準の内容を掲載しています。

1 特定悪臭物質の濃度又は流量に係る規制地域及び規制基準

(1) 規制地域

規制地域

愛知県指定(1町)

大治町
各市指定(4市) 名古屋市、春日井市、小牧市、あま市

(注) 名古屋市、春日井市及び小牧市は、別途、条例や要綱などにより、臭気指数による指導の基準等を定めています。あま市には、臭気指数規制方式の地域もあります。

(2) 規制基準

(1) 敷地境界線における規制基準

敷地境界線における規制基準
特定悪臭物質の種類(22種) 第1種地域 第2種地域 第3種地域
アンモニア 1   ppm 2    ppm 5   ppm
メチルメルカプタン 0.002 0.004 0.01
硫化水素 0.02 0.06 0.2
硫化メチル 0.01 0.05 0.2
二硫化メチル 0.009 0.03 0.1
トリメチルアミン 0.005 0.02 0.07
アセトアルデヒド 0.05 0.1 0.5
プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 0.5
ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 0.08
イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 0.2
ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 0.05
イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 0.01
イソブタノール 0.9 4 20
酢酸エチル 3 7 20
メチルイソブチルケトン 1 3 6
トルエン 10 30 60
スチレン 0.4 0.8 2
キシレン 1 2 5
プロピオン酸 0.03 0.07 0.2
ノルマル酪酸 0.001 0.002 0.006
ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.004
イソ吉草酸 0.001 0.004 0.01

(注) 第1種地域、第2種地域、第3種地域について、県内町村は、各町村役場及び愛知県環境局環境政策部水大気環境課で確認できます。なお、県内各市は、各市役所で確認してください。

(2) 煙突等の気体排出口における規制基準

煙突等の気体排出口における規制基準
特定悪臭物質の種類(13種) アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン
規制基準 気体排出口からの悪臭の最大着地濃度地点での値が敷地境界線における規制基準の値と同等となるよう、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39条)第3条に定める方法により算出した値(次の換算式によって得られた気体排出口からの排出量)
  q=0.108×He^2・Cm
  q:特定悪臭物質の排出量(Nm^3/h)
  He:補正された気体排出口の高さ(m)
  Cm:敷地境界線における規制基準値(ppm)

(3) 排水口からの排出水に係る規制基準

排水口からの排出水に係る規制基準
特定悪臭物質の種類(4種) 規制地域の区分 Q≦10^(-3) 10^(-3)<Q≦10^(-1) 10^(-1)<Q
メチルメルカプタン 第1種地域 0.03   mg/L 0.007   mg/L 0.002   mg/L
第2種地域 0.06 0.01 0.003
第3種地域 0.2 0.03 0.007
硫化水素 第1種地域 0.1 0.02 0.005
第2種地域 0.3 0.07 0.02
第3種地域 1 0.2 0.05
硫化メチル 第1種地域 0.3 0.07 0.01
第2種地域 2 0.3 0.07
第3種地域 6 1 0.3
二流化メチル 第1種地域 0.6 0.1 0.03
第2種地域 2 0.4 0.09
第3種地域 6 1 0.3
(注) Q(単位:m^3/s)は、事業場の敷地外に排出される排出水の量を表す。

2 臭気指数又は臭気排出強度に係る規制地域及び規制基準

(1) 規制地域

規制地域
愛知県指定(15町村) 東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村
各市指定(35市) 豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市
(注)あま市には、物質濃度規制方式の地域もあります。

(2) 規制基準

(1) 敷地境界線における規制基準

敷地境界線における規制基準
規制地域の区分 第1種地域 第2種地域 第3種地域
臭気指数 12 15 18

(2) 煙突等の気体排出口における規制基準

煙突等の気体排出口における規制基準
規制基準は、気体排出口からの悪臭の着地点での値が敷地境界線における規制基準の値と同等となるよう、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した値

(3) 排水口からの排出水に係る規制基準

排水口からの排出水に係る規制基準
規制地域の区分 第1種地域 第2種地域 第3種地域
臭気指数 28 31 34

(注)

 臭気指数は、試料を人間の嗅覚で臭気を感じられなくなるまで無臭の空気(試料が水の場合は無臭の水)で希釈したときの希釈倍率(臭気濃度)から次式により算定される。
(臭気指数)= 10×log(臭気濃度)

 

(参考)

臭気指数10:ほとんどの人が気にならない臭気
臭気指数12~15:気をつければ分かる臭気(希釈倍率16~32倍)
臭気指数18~21:らくに感知できる臭気(希釈倍率63~126倍)

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室 生活環境グループ

電話 : 052-954-6214(ダイヤルイン)

FAX :  052-953-5716

E-mail: seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp